買収先企業の労働条件に新ルール 厚生労働省方針(5月22日)

5月22日日経新聞にもありましたが、
厚生労働省は、買収先の従業員の利益保護という観点から、企業買収を行う投資ファンドに対し、買収した企業の労働条件に一定の責任を持たせる新しいルールを設ける方針を固めたとのことです。

投資ファンドを被買収企業の「使用者」とみなし、投資ファンドが人員削減や賃下げなどを求めた場合、従業員は経営陣に加え、投資ファンドとも団体交渉ができるようにするとのことです。

罰則規定を設けるかどうかは今後検討されるところですが
ファンドにとっては今後は買収先の労働条件も事前に確認しなければいけなくなるでしょう。
と同時に労働条件についても注目されていくようになるでしょう。

会社・経営者・社員がイキイキする無料労務相談室 NO.5 20060515

社労士の下斗米でございます。
いつもお世話になり有り難うございます。
5月も半ばになりましたがいかがお過ごしでしょうか?
編集後記にある宣言をしましたので読んでいただければと思います。

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新会社法に伴う労働契約承継法改正

5月の新会社法施行に伴いに労働契約承継法が改正されました。
全文はこちら参照
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/roushi/01a.html

労働契約承継法とは
会社分割などで労働者に対して一方的な不利益変更がないようにすることを目的
とした法律です。
労働基準法のような労働法ではなく商法や民法のような私法です。
この法律に基づく紛争解決は当事者間で行い、労働基準監督署は関知しません。

割増賃金の定額払いはできますか?

質問

給与計算処理を簡略化したいので残業手当を定額にしたいと思っていますが、
何に注意しないといけないでしょうか?

回答編

会社・経営者・社員がイキイキする無料労務相談室 NO.4

社労士の下斗米です。
いつもお世話になり有り難うございます。
桜は散ってもまだ肌寒いですがいかがお過ごしでしょうか?

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会社・経営者・社員がイキイキする無料労務相談室 NO.4
提供 しもとまい社会保険労務士事務所 下斗米 裕英
http://www.sr-shimo21.com/    

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目次
1.労務相談室Q&A 質問

2.社会保険料の算定基礎日数が変わります。

3.労務相談室 回答

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1.労務相談室Q&A
 GWの平日は業務のさほど忙しくないので社員を休ませようと思います。
 そこで年休を使わせることが出来るようなことを聴いたのですが可能なんでしょ
 うか?

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