就業規則や賃金規定は一度作ったら終わりというわけではありません。
洋服と同じで会社の成長など経営環境の変化や法律の改正などで、規定の内容が合わなくなってくるからです。
ですので1年に1回は見直すことをお勧めします。
また雛形で就業規則を作ったが、実際対応できないというケースもあります。
そのときも作り直すことをお勧めいたします。
改正雇用保険法案成立
19日に雇用保険法案が成立し、雇用保険料が下記のとおりに正式に決まりました。
保険料率の適用は4月1日から遡ります。カッコ内は旧料率。
全体 15/1000(19.5/1000)
事業主負担分 9/1000(11.5/1000)
被保険者負担分 6/1000(8/1000)
この間労働保険料の年度更新事務が凍結されていたため、
提出期限が6月11日(月)まで延長されました。
また今回より“一般拠出金”の項目が追加されました。
これはアスベスト被害者への救済をするためのものです。
一般拠出金の額は
料率は
平成18年度(4月〜翌3月)の賃金総額(労災対象者のみ)
の1,000分の0.05になります。
※年度更新でご不明な点などがありましたらご連絡ください。
保険料率の適用は4月1日から遡ります。カッコ内は旧料率。
全体 15/1000(19.5/1000)
事業主負担分 9/1000(11.5/1000)
被保険者負担分 6/1000(8/1000)
この間労働保険料の年度更新事務が凍結されていたため、
提出期限が6月11日(月)まで延長されました。
また今回より“一般拠出金”の項目が追加されました。
これはアスベスト被害者への救済をするためのものです。
一般拠出金の額は
料率は
平成18年度(4月〜翌3月)の賃金総額(労災対象者のみ)
の1,000分の0.05になります。
※年度更新でご不明な点などがありましたらご連絡ください。
会社・経営者・社員がイキイキする無料人事労務相談室 NO.14
下斗米裕英@人事労務サポートオフィス下斗米です。
いつもお世話になりありがとうございます。
もうすぐゴールデンウィークです。
暑かったり寒かったりしますがいかがお過ごしでしょうか?
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会社・経営者・社員がイキイキする無料人事労務相談室 NO.14
提供 人事労務サポートオフィス下斗米 下斗米 裕英
http://www.sr-shimo21.com/
お客様、HPから登録した方、下斗米がお世話になっている方に配信しておりま
す。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
目次
1.年金分割
2.雇用保険法案成立と年度更新
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1.年金分割
2.雇用保険法案成立と年度更新
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改正男女雇用機会均等法
4月から男女雇用機会均等法が改正されました。
ポイントは
1.男性への差別の禁止が追加になる。
今までは女性に対してのみ禁止だった
2.禁止される差別が追加・明確化される。
募集・採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年・解雇について差 別が禁止されていたが、さらに降格、職種変更、パートへの変更、
雇い止め、退職勧奨についても禁止される。
また業務の配分や権限の付与なども男女で異なる取り扱いをすることは
禁止されました。
例えば営業職で男性は外勤、女性は内勤と分ける事は禁止されます。
3.間接差別の禁止
間接差別とは採用のときに「男性のみ」とハッキリうたってなくても、
女性(あるいは男性)が満たしにくい条件を課すなどの場合を言います。
例えば必要もないのに身長・体重・体力などを採用や昇進の条件にすることは禁止されます。
4.妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
妊娠・出産・産前産後休業を取得したことを理由に解雇することは禁止されてい ますが、さらに下記のような省令で定める解雇その他不利益な取り扱いの禁止が 追加されます。
・均等法の母性健康管理措置を求めた、又は受けたこと
・労働基準法の母性保護措置を求めた、又は受けたこと
・妊娠又は出産による能率低下又は労働不能が生じたことなど
以上を理由とした解雇は禁止されます。
例えば次のことが禁止されます。
賃金については妊娠・出産による不就労分を超えて不支給とすること
賞与や退職金の算定基準に妊娠・出産等による休業や労働能率の低下について不利に取り扱うこと
妊娠中・産後一年以内の解雇は「妊娠・出産・産前産後休業等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となりますのでご注意ください。
5.男性に対するセクシャルハラスメントの禁止
男性に対するセクシャルハラスメントの禁止も追加されました。
また職場でのセクシャルハラスメントについても、を取らなければいけなくなります。
(厚生労働省のパンフレット)の2ページ目右下の「事業主が講ずべき措置」の項目をご覧ください。
また1〜4についてもパンフレットをご一読いただければと思います。
さらに詳しいことが載っています。
ポイントは
1.男性への差別の禁止が追加になる。
今までは女性に対してのみ禁止だった
2.禁止される差別が追加・明確化される。
募集・採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年・解雇について差 別が禁止されていたが、さらに降格、職種変更、パートへの変更、
雇い止め、退職勧奨についても禁止される。
また業務の配分や権限の付与なども男女で異なる取り扱いをすることは
禁止されました。
例えば営業職で男性は外勤、女性は内勤と分ける事は禁止されます。
3.間接差別の禁止
間接差別とは採用のときに「男性のみ」とハッキリうたってなくても、
女性(あるいは男性)が満たしにくい条件を課すなどの場合を言います。
例えば必要もないのに身長・体重・体力などを採用や昇進の条件にすることは禁止されます。
4.妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
妊娠・出産・産前産後休業を取得したことを理由に解雇することは禁止されてい ますが、さらに下記のような省令で定める解雇その他不利益な取り扱いの禁止が 追加されます。
・均等法の母性健康管理措置を求めた、又は受けたこと
・労働基準法の母性保護措置を求めた、又は受けたこと
・妊娠又は出産による能率低下又は労働不能が生じたことなど
以上を理由とした解雇は禁止されます。
例えば次のことが禁止されます。
賃金については妊娠・出産による不就労分を超えて不支給とすること
賞与や退職金の算定基準に妊娠・出産等による休業や労働能率の低下について不利に取り扱うこと
妊娠中・産後一年以内の解雇は「妊娠・出産・産前産後休業等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となりますのでご注意ください。
5.男性に対するセクシャルハラスメントの禁止
男性に対するセクシャルハラスメントの禁止も追加されました。
また職場でのセクシャルハラスメントについても、を取らなければいけなくなります。
(厚生労働省のパンフレット)の2ページ目右下の「事業主が講ずべき措置」の項目をご覧ください。
また1〜4についてもパンフレットをご一読いただければと思います。
さらに詳しいことが載っています。
会社・経営者・社員がイキイキする無料人事労務相談室 NO.14
下斗米裕英@人事労務サポートオフィス下斗米です。
いつもお世話になりありがとうございます。
4月になりました。
年金の離婚分割や男女雇用機会均等法など法改正が施行されています。
今回は雇用保険法の改正情報をお知らせします。
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会社・経営者・社員がイキイキする無料人事労務相談室 NO.14
提供 人事労務サポートオフィス下斗米 下斗米 裕英
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年金の離婚分割や男女雇用機会均等法など法改正が施行されています。
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