H18.4.1改正労働安全衛生法が施行されます。 2006/01/10

本年4月1日に改正労働安全衛生法が施行されます。
今回改正はかなり大幅な内容でで、大小14項目もあります。
先週1月5日の官報に政令、省令(労働安全衛生規則)が掲載され、あとは厚生労働省の「施行通達」が出るのを待つだけになりました。

特にメンタルヘルスに関する項目が追加されました。
時間外労働が月100時間を超えかつ疲労の蓄積が求められる人に対して産業医の
面接指導を行うこととされました。
これはうつ病が社会問題化してきたことが反映されています。
特に中小企業では休職者が一人でも出ると大変ですのでキチンと対策を練ってお
く必要があります。
また休職者が出てしまった場合の措置についても就業規則などで定めておきましょ
う。