4月から男女雇用機会均等法が改正されました。
ポイントは
1.男性への差別の禁止が追加になる。
今までは女性に対してのみ禁止だった
2.禁止される差別が追加・明確化される。
募集・採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年・解雇について差 別が禁止されていたが、さらに降格、職種変更、パートへの変更、
雇い止め、退職勧奨についても禁止される。
また業務の配分や権限の付与なども男女で異なる取り扱いをすることは
禁止されました。
例えば営業職で男性は外勤、女性は内勤と分ける事は禁止されます。
3.間接差別の禁止
間接差別とは採用のときに「男性のみ」とハッキリうたってなくても、
女性(あるいは男性)が満たしにくい条件を課すなどの場合を言います。
例えば必要もないのに身長・体重・体力などを採用や昇進の条件にすることは禁止されます。
4.妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
妊娠・出産・産前産後休業を取得したことを理由に解雇することは禁止されてい ますが、さらに下記のような省令で定める解雇その他不利益な取り扱いの禁止が 追加されます。
・均等法の母性健康管理措置を求めた、又は受けたこと
・労働基準法の母性保護措置を求めた、又は受けたこと
・妊娠又は出産による能率低下又は労働不能が生じたことなど
以上を理由とした解雇は禁止されます。
例えば次のことが禁止されます。
賃金については妊娠・出産による不就労分を超えて不支給とすること
賞与や退職金の算定基準に妊娠・出産等による休業や労働能率の低下について不利に取り扱うこと
妊娠中・産後一年以内の解雇は「妊娠・出産・産前産後休業等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となりますのでご注意ください。
5.男性に対するセクシャルハラスメントの禁止
男性に対するセクシャルハラスメントの禁止も追加されました。
また職場でのセクシャルハラスメントについても、を取らなければいけなくなります。
(厚生労働省のパンフレット)の2ページ目右下の「事業主が講ずべき措置」の項目をご覧ください。
また1〜4についてもパンフレットをご一読いただければと思います。
さらに詳しいことが載っています。
