就業規則の提案・給与計算・社会保険の手続き等、働き方改革など労務に関することなら開業20年を超えるの千代田区神田の社会保険労務士事務所「人事労務サポートオフィス下斗米」にお任せください!
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-8-3 小川町北ビル8階
地下鉄丸の内線「淡路町駅」徒歩2分、地下鉄千代田線「新御茶ノ水駅」徒歩5分
都営新宿線「小川町駅」徒歩1分 JR御茶ノ水駅徒歩8分
JR神田駅 秋葉原駅徒歩各10分
営業時間 | 平日9:00〜17:30 |
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業務地域 | 東京・中央・千代田・港 他 |
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当社でパートを雇うつもりです。
勤務形態を2種類入れる予定です。時給の金額は同じです。
A10:00~16:00(休憩1時間 5時間勤務)
B10:00~19:00(休憩1時間 8時間勤務)
Aのシフトの人が19時まで残業した場合は割増賃金を付けないといけないのでしょうか?割増賃金をつけると同じ時間でAシフトの給料が高くなるので不公平になりますよね?
結論からいいますとAについては割増賃金はつける必要はありません。
19時までは通常の時給のみでOKです。
注意点としてよく就業規則の雛型には「所定労働時間を越えて労働した場合」と書かれていますが、誤解を生みやすいので「法定労働時間を越えて労働した場合」と変えてください。
人事労務
サポートオフィス下斗米
代表者:下斗米 裕英
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町
1-8-3 小川町北ビル8階
<業務地域>東京、中央、港、千代田、台東 他
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