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常時50人以上の事業場では衛生委員会の設置が義務付けられます。
もちろん衛生管理者・産業医の選任義務やストレスチェックの義務も発生します。
ここで下記の事をよく質問されます。
1.事業場って法人のこと?
事業場=法人ではありません。
本社、営業所、支店、拠点や工場などの単位になります。
法人全体で50人以上いても、本社、支店や工場などでそれぞれ49人以下ですと衛生委員会の設置義務はありません。
2.常時50人の内訳
直接雇用の正社員、アルバイト・パートも常時50人にカウントされます。
では派遣社員はどうなのか?
派遣社員も実はカウントされます。
派遣社員は衛生管理に関しては派遣元・派遣先両方に責任があるという考え方で、派遣元の人数要件も派遣社員はカウントされます。
たとえば直接雇用45人、派遣社員6人の組み合わせですと、51人ですので、衛生委員会の設置義務が発生することになります。
ちなみにストレスチェックの義務になる人数も派遣社員はカウントされますが、派遣社員自体はストレスチェック実施対象外になります。
派遣社員のストレスチェックは派遣元で実施します。
以上
※掲載日時点の法律に基づいていますのでご注意下さい。
人事労務
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