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業務地域 | 東京・中央・千代田・港 他 |
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労働基準法では労働時間が8時間を越えた場合通常の賃金の2割5部増しした残業手当を支払うことが義務付けられています。
でも中小企業にとって残業手当の割増は負担が大変ですよね。
かと言って人を増やす余裕もない。
現実問題としてサービス残業をさせているケースもあります。しかし退職者が労働基準監督署に駆け込んで残業手当の未払いを指摘されたということも最近ではよくあります。
もちろん、「みなし労働時間制」など営業や専門職の方には「合法的に」残業手当を支払わなくていい場合もあります。
ですが、残業時間が多いと過労の原因にもなりかねません。
ひいては大手広告会社のように自殺ということもあり労災認定されたこともあります。
これはおなじ成果をだすなら「効率のいいやり方」を見出します。
そのためには「業務の簡素化」が大事です。
今まで以上の成果を出すならなおさらです。
仕事を始めたときは簡単だった業務がいつの間にか経営者の知らないところで複雑になってしまったということはよくあります。
業務の時間が短縮されると残業時間の削減だけでなく、社員がより仕事に集中できるようになりミスやクレームが減ったという効果もあります。
人事労務
サポートオフィス下斗米
代表者:下斗米 裕英
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