就業規則の提案・給与計算・社会保険の手続き等、働き方改革など労務に関することなら開業20年を超えるの千代田区神田の社会保険労務士事務所「人事労務サポートオフィス下斗米」にお任せください!
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、従業員が10人以上の事業場であれば、就業規則の作成・届出が義務付けられます。
従業員が10人未満の事業場では、届出義務はありませんが、労使紛争が多発化しているこのご時世には必須のものになっています。
よく「ルールで社員を縛りたくない」という声もあります。気持ちは分からなくはないのですが、ルールがなければ自由な雰囲気で仕事をしているでしょうか?
実は社長の知らないところで勝手にローカルルールが出来てしまっているんですよね。
例えば、定時は17時でもローカルルールは20時だったりします。残業代のむだですよね。
他にも就業規則がしっかりと整っていない、また初めから存在しない職場では、使用者がトラブルに上手く対処していくことが難しくなります。
過去の裁判例では、就業規則が未整備だとおおむね労働者が有利になるように決着しています。
したがって問題がこじれればこじれるほど使用者が不利になる結末を考えると、法に見合わせた就業規則の整備をおろそかにはできないのです。
他に就業規則がないと懲戒解雇が無効になるというデメリットもあります。
最近はひな型がインターネットで簡単に見つかりますが、これもオススメできません。
内容が古く現在の法令に合わなかったり、ひな型の就業規則をそのまま採用すると、人件費の増大を招くなど会社の経営を圧迫することがあります。
例えば、割増賃金を労働基準法を超えてに支払うことになったり、必要以上に休職期間を長く設定してしまうというリスクがあるからです。
ネットにあるひな形には法令を上回った規定があるので、本当に必要かつ運用できるかどうか内容を吟味する必要があります。
使える就業規則とは、事業所個々の事情に見合った細則がきちんと網羅されており、しばしば改定される労働基準法に適合させるため、自動車の車検のように一定の期間ごとにメンテナンスされ、労働者の誰もが普段から目を通せる状態にあるものをいいます。
ですから、就業規則は職場の労使間で適当に合議のうえ作成しさえすればいいことにはなりません。
人事労務サポートオフィス下斗米では会社の実態を見ながら正確に就業規則をつくります。
自社で作るのは簡単そうに見えて手間や時間もかかります。
また従業員に作らせるのもお勧めしません。
無意識のうちに従業員にとって必要以上に手厚い内容になりがちになるからです。
就業規則が会社の経営戦略を左右するからです。
人事労務サポートオフィス下斗米の料金も決して安いとは言えませんが、以下のことで長期的に見て割安になります。
就業規則を作る時間を営業や新商品の開発などに回せます。
基本的にFace To Faceで最低1回以上は社長と面談します。
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