19日に雇用保険法案が成立し、雇用保険料が下記のとおりに正式に決まりました。
保険料率の適用は4月1日から遡ります。カッコ内は旧料率。
全体 15/1000(19.5/1000)
事業主負担分 9/1000(11.5/1000)
被保険者負担分 6/1000(8/1000)
この間労働保険料の年度更新事務が凍結されていたため、
提出期限が6月11日(月)まで延長されました。
また今回より“一般拠出金”の項目が追加されました。
これはアスベスト被害者への救済をするためのものです。
一般拠出金の額は
料率は
平成18年度(4月〜翌3月)の賃金総額(労災対象者のみ)
の1,000分の0.05になります。
※年度更新でご不明な点などがありましたらご連絡ください。
改正男女雇用機会均等法
4月から男女雇用機会均等法が改正されました。
ポイントは
1.男性への差別の禁止が追加になる。
今までは女性に対してのみ禁止だった
2.禁止される差別が追加・明確化される。
募集・採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年・解雇について差 別が禁止されていたが、さらに降格、職種変更、パートへの変更、
雇い止め、退職勧奨についても禁止される。
また業務の配分や権限の付与なども男女で異なる取り扱いをすることは
禁止されました。
例えば営業職で男性は外勤、女性は内勤と分ける事は禁止されます。
3.間接差別の禁止
間接差別とは採用のときに「男性のみ」とハッキリうたってなくても、
女性(あるいは男性)が満たしにくい条件を課すなどの場合を言います。
例えば必要もないのに身長・体重・体力などを採用や昇進の条件にすることは禁止されます。
4.妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
妊娠・出産・産前産後休業を取得したことを理由に解雇することは禁止されてい ますが、さらに下記のような省令で定める解雇その他不利益な取り扱いの禁止が 追加されます。
・均等法の母性健康管理措置を求めた、又は受けたこと
・労働基準法の母性保護措置を求めた、又は受けたこと
・妊娠又は出産による能率低下又は労働不能が生じたことなど
以上を理由とした解雇は禁止されます。
例えば次のことが禁止されます。
賃金については妊娠・出産による不就労分を超えて不支給とすること
賞与や退職金の算定基準に妊娠・出産等による休業や労働能率の低下について不利に取り扱うこと
妊娠中・産後一年以内の解雇は「妊娠・出産・産前産後休業等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となりますのでご注意ください。
5.男性に対するセクシャルハラスメントの禁止
男性に対するセクシャルハラスメントの禁止も追加されました。
また職場でのセクシャルハラスメントについても、を取らなければいけなくなります。
(厚生労働省のパンフレット)の2ページ目右下の「事業主が講ずべき措置」の項目をご覧ください。
また1〜4についてもパンフレットをご一読いただければと思います。
さらに詳しいことが載っています。
ポイントは
1.男性への差別の禁止が追加になる。
今までは女性に対してのみ禁止だった
2.禁止される差別が追加・明確化される。
募集・採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年・解雇について差 別が禁止されていたが、さらに降格、職種変更、パートへの変更、
雇い止め、退職勧奨についても禁止される。
また業務の配分や権限の付与なども男女で異なる取り扱いをすることは
禁止されました。
例えば営業職で男性は外勤、女性は内勤と分ける事は禁止されます。
3.間接差別の禁止
間接差別とは採用のときに「男性のみ」とハッキリうたってなくても、
女性(あるいは男性)が満たしにくい条件を課すなどの場合を言います。
例えば必要もないのに身長・体重・体力などを採用や昇進の条件にすることは禁止されます。
4.妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
妊娠・出産・産前産後休業を取得したことを理由に解雇することは禁止されてい ますが、さらに下記のような省令で定める解雇その他不利益な取り扱いの禁止が 追加されます。
・均等法の母性健康管理措置を求めた、又は受けたこと
・労働基準法の母性保護措置を求めた、又は受けたこと
・妊娠又は出産による能率低下又は労働不能が生じたことなど
以上を理由とした解雇は禁止されます。
例えば次のことが禁止されます。
賃金については妊娠・出産による不就労分を超えて不支給とすること
賞与や退職金の算定基準に妊娠・出産等による休業や労働能率の低下について不利に取り扱うこと
妊娠中・産後一年以内の解雇は「妊娠・出産・産前産後休業等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となりますのでご注意ください。
5.男性に対するセクシャルハラスメントの禁止
男性に対するセクシャルハラスメントの禁止も追加されました。
また職場でのセクシャルハラスメントについても、を取らなければいけなくなります。
(厚生労働省のパンフレット)の2ページ目右下の「事業主が講ずべき措置」の項目をご覧ください。
また1〜4についてもパンフレットをご一読いただければと思います。
さらに詳しいことが載っています。
買収先企業の労働条件に新ルール 厚生労働省方針(5月22日)
5月22日日経新聞にもありましたが、
厚生労働省は、買収先の従業員の利益保護という観点から、企業買収を行う投資ファンドに対し、買収した企業の労働条件に一定の責任を持たせる新しいルールを設ける方針を固めたとのことです。
投資ファンドを被買収企業の「使用者」とみなし、投資ファンドが人員削減や賃下げなどを求めた場合、従業員は経営陣に加え、投資ファンドとも団体交渉ができるようにするとのことです。
罰則規定を設けるかどうかは今後検討されるところですが
ファンドにとっては今後は買収先の労働条件も事前に確認しなければいけなくなるでしょう。
と同時に労働条件についても注目されていくようになるでしょう。
厚生労働省は、買収先の従業員の利益保護という観点から、企業買収を行う投資ファンドに対し、買収した企業の労働条件に一定の責任を持たせる新しいルールを設ける方針を固めたとのことです。
投資ファンドを被買収企業の「使用者」とみなし、投資ファンドが人員削減や賃下げなどを求めた場合、従業員は経営陣に加え、投資ファンドとも団体交渉ができるようにするとのことです。
罰則規定を設けるかどうかは今後検討されるところですが
ファンドにとっては今後は買収先の労働条件も事前に確認しなければいけなくなるでしょう。
と同時に労働条件についても注目されていくようになるでしょう。
新会社法に伴う労働契約承継法改正
5月の新会社法施行に伴いに労働契約承継法が改正されました。
全文はこちら参照
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/roushi/01a.html
労働契約承継法とは
会社分割などで労働者に対して一方的な不利益変更がないようにすることを目的
とした法律です。
労働基準法のような労働法ではなく商法や民法のような私法です。
この法律に基づく紛争解決は当事者間で行い、労働基準監督署は関知しません。
全文はこちら参照
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/roushi/01a.html
労働契約承継法とは
会社分割などで労働者に対して一方的な不利益変更がないようにすることを目的
とした法律です。
労働基準法のような労働法ではなく商法や民法のような私法です。
この法律に基づく紛争解決は当事者間で行い、労働基準監督署は関知しません。
平成18年度政府管掌健康保険の介護保険料率 1.23%に引き下げられます
政府管掌の介護保険料率が引き下げられます。
現行 1.25%
変更後 1.23%
平成18年3月分保険料(平成18年5月1日納付期限分)から、1.23%(現在は1.25%)となります。
これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.43%(現在は9.45%)となります。
現行 1.25%
変更後 1.23%
平成18年3月分保険料(平成18年5月1日納付期限分)から、1.23%(現在は1.25%)となります。
これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.43%(現在は9.45%)となります。
H18.4.1改正労働安全衛生法が施行されます。 2006/01/10
本年4月1日に改正労働安全衛生法が施行されます。
今回改正はかなり大幅な内容でで、大小14項目もあります。
先週1月5日の官報に政令、省令(労働安全衛生規則)が掲載され、あとは厚生労働省の「施行通達」が出るのを待つだけになりました。
特にメンタルヘルスに関する項目が追加されました。
時間外労働が月100時間を超えかつ疲労の蓄積が求められる人に対して産業医の
面接指導を行うこととされました。
これはうつ病が社会問題化してきたことが反映されています。
特に中小企業では休職者が一人でも出ると大変ですのでキチンと対策を練ってお
く必要があります。
また休職者が出てしまった場合の措置についても就業規則などで定めておきましょ
う。
今回改正はかなり大幅な内容でで、大小14項目もあります。
先週1月5日の官報に政令、省令(労働安全衛生規則)が掲載され、あとは厚生労働省の「施行通達」が出るのを待つだけになりました。
特にメンタルヘルスに関する項目が追加されました。
時間外労働が月100時間を超えかつ疲労の蓄積が求められる人に対して産業医の
面接指導を行うこととされました。
これはうつ病が社会問題化してきたことが反映されています。
特に中小企業では休職者が一人でも出ると大変ですのでキチンと対策を練ってお
く必要があります。
また休職者が出てしまった場合の措置についても就業規則などで定めておきましょ
う。
継続雇用定着促進助成金が変更されます
平成18年4月より継続雇用定着促進助成金の内容が変わる予定です。
この助成金は61歳以上の年齢までの定年引上げ等を行う事業主にたいして支給されてきましたが、
平成18年4月の高年齢者雇用安定法の改正(定年延長など高齢者雇用の義務化)に伴って変更される予定です。
変更点は従来は61歳以上の定年を設けることが要件でしたが、今度の改正で65歳以上の定年の引き上げをしなければいけなくなりました。
また金額も縮小される予定です。
また支給期間も高年齢者雇用安定法で定める義務化年齢を超えてから初めて受給できるようになります。
詳細はまだ発表をまたないとわかりませんが、駆け込み申請も増えています。
継続雇用定着促進助成金の検討をしておりましたら支給ご相談ください。
この助成金は61歳以上の年齢までの定年引上げ等を行う事業主にたいして支給されてきましたが、
平成18年4月の高年齢者雇用安定法の改正(定年延長など高齢者雇用の義務化)に伴って変更される予定です。
変更点は従来は61歳以上の定年を設けることが要件でしたが、今度の改正で65歳以上の定年の引き上げをしなければいけなくなりました。
また金額も縮小される予定です。
また支給期間も高年齢者雇用安定法で定める義務化年齢を超えてから初めて受給できるようになります。
詳細はまだ発表をまたないとわかりませんが、駆け込み申請も増えています。
継続雇用定着促進助成金の検討をしておりましたら支給ご相談ください。
