確定拠出年金制度における拠出限度額
| 加入者の区分 | 拠出限度額 | |
| 企業型年金加入者 | 厚生年金基金等、企業年金制度のある企業の従業員 | 月額 23,000円 |
| 企業年金制度のない企業の従業員 | 月額 48,000円 | |
| 個人型年金加入者 | 自営業者等 | 月額 68,000円※ |
| 企業年金制度のない企業の従業員で企業型の加入対象とならない者 | 月額 18,000円 |
企業型・個人型いずれも、積み立てられた資産の運用は預貯金、公社債、投資信託、株式、保険商品などを利用して個人が直接運用を指図しその運用の成果に基づいた給付を受けることになります。
つまり、自己責任で運用しなければならないということです。
税制上の優遇措置
1 企業が拠出した掛け金は、全額損金参入できる。個人についても小規模共済等掛け金として全額所得控除が認められる
2 運用段階では運用益に対する課税は繰り延べられる。
3 給付段階では、年金で受け取る場合は雑所得として公的年金等控除が適用される。一時金として受け取る場合は退職所得控除が適用される。
メリット・デメリット
| メリット | デメリット | |
| 企業側から見た場合 | 拠出した掛け金は全額損金参入できる 将来の退職給付の追加負担が生じない 運用リスクを負わない |
導入するときに現行の制度から不利益変更になる可能性が高い 投資教育にコストがかかる 運用環境が好転しても運用メリットを享受できない |
| 加入者から見た場合 | 転職時に資産を移管することができる(ポータビリティ) 年金資産を自分で把握できる 運用成果をすべて教授できる |
個人が運用リスクを負う 投資の知識が求められる 原則として積み立てられた資産を途中で引き出すことができない。(60歳になるまで引き出せない) |
