社員が休職したときの賃金【健康保険】

社員が病気をして休職しました。
休職期間中、健康保険の傷病手当金を請求しなければいけないのですが、
その間の賃金はどうすればいいのでしょうか?
賃金の補助はしても問題ないですか?



 
結論から言うと賃金の補助はしないほうがいいです。
傷病手当金はお給料(厳密には標準報酬)の6割を支給されます。
ところが賃金を補助するとその分傷病手当金から減額されて
会社・従業員双方にとってメリットがないからです。
 
つまり
傷病手当金−賃金額=支給額 になります。
 
給料全額補償したい場合は傷病手当金の申請は行わず有給休暇を充当するのがいいでしょう。
有給休暇を消化したあとでも申請はできます。
また休職期間中も社会保険料の負担は会社・被保険者とも発生しますのでご注意ください。