就業規則の提案・給与計算・社会保険の手続き等、働き方改革など労務に関することなら開業20年を超えるの千代田区神田の社会保険労務士事務所「人事労務サポートオフィス下斗米」にお任せください!
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社員が病気をして休職しました。
休職期間中、健康保険の傷病手当金を請求しなければいけないのですが、その間の賃金はどうすればいいのでしょうか?賃金の補助はしても問題ないですか?
結論から言うと賃金の補助はしないほうがいいです。
傷病手当金はお給料(厳密には標準報酬)の3分の2を支給されます。
ところが賃金を補助するとその分傷病手当金から以下のように減額されてしまいます。
つまり
傷病手当金−賃金額=支給額 になります。
会社・従業員双方にとってメリットがないからです。
給料全額補償したい場合は、本人の同意が前提になりますが、傷病手当金の申請は行わず有給休暇を充当するのがいいでしょう。有給休暇を消化したあとでも申請はできます。
また休職期間中も社会保険料の負担は会社・被保険者とも発生しますのでご注意ください。
人事労務
サポートオフィス下斗米
代表者:下斗米 裕英
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