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会社・経営者・社員がイキイキする無料労務相談室
NO.2 060302

しもとまい社会保険労務士事務所の下斗米です。
いつもお世話になり有り難うございます。
さていきなり2号目からメルマガのタイトルと体裁を変更しました。
試行錯誤中ですが応援宜しくお願い致します。

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会社・経営者・社員がイキイキする無料労務相談室 NO.2 060302
提供 しもとまい社会保険労務士事務所 下斗米 裕英
http://www.sr-shimo21.com/

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目次
労務相談室 今日の質問
セミナー情報
労務相談室 回答

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労務相談室 今日の質問

当社では所定労働時間を9時から18時 休憩12時~13時と定めています。
先日、13時から出社して21時まで働いた社員がいるのですが、18時から20時の間
は時間外手当は払わないといけないでしょうか?

回答は後ほど

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セミナー情報
3月13日(月)と17日にセミナーでお話します。
主催者・テーマそれぞれ異なります。
13日のテーマは高齢者雇用対策
17日は資本政策策定&労働基準法とコンプライアンス(株式公開関連)

3月13日 これだけは知っておきたい高年齢者の賃金・雇用対策セミナー
下斗米が参画している社労士グループ・コーディアルコンサルティンググループ
主催のセミナーです。

詳細はこちらをご覧ください
http://www.sr-shimo21.com/article/13109840.html

日時 2006年3月13日 13:40~16:10
場所 文京シビックホール3階 会議室2
地図 http://www.b-civichall.com/
参加費 5,000円
定員 25名(要予約)
参加費については下斗米と面識のある方に限り3,000円に割引します。
shimotomai@sr-shimo.ptu.jpまでメールをお願い致します。
 

3月17日 19時30分~21時30分 於 八重洲富士屋ホテル
資本政策策定&労働基準法とコンプライアンスセミナー
株式公開を目指す企業が対象です。
私も労働基準法とコンプライアンスについてお話させていただきます。

お申し込み詳細はこちらから
http://www.e-consultant.jp/ipo/seminar.php

主催 株式会社イーコンサルタント
 

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労務相談室 回答編

結論から言いますと支払う必要はありません。
時間外手当が発生するのは8時間を越えた時点からと労働基準法に定められてい
ます。

今回は8時間ということなので特別な計算をする必要はありません。
また13時~20時で7時間労働した場合は給料1時間分カットしても問題ありません。
ただし遅く出勤しても22時以降仕事した場合は2割5部の深夜手当が付きますので
ご注意ください。

※誌上相談の実践については必ず就業規則などを確認した上で行ってください。

無料誌上相談のお申し込みはこちら
http://www.sr-shimo21.com/category/719581.html

※会社・個人を特定できる情報は公開いたしませんが、相談内容はメルマガ・HPに公開させていただきますことをご了承ください。
※掲載の都合上、2週間から1ヶ月かかることがあります。
 

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編集後記

最後まで読んでいただき有り難うございました。
メルマガの体裁も変更しました。
どうやったら見やすくなるか、なかなか苦労しますね。
今月に入ってから随分と忙しくなりました。
季節の変わり目なので体調管理は崩さないように気をつけましょう。
 

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