会社・経営者・社員がイキイキする無料労務相談室 NO.3 

社労士の下斗米です。
いつもお世話になり有り難うございます。
ここのところ強風が吹いている日が多く春一番を感じますが、
羽越本線の事故の教訓からかJRは徐行運転で遅れますね。^^;
私も風に弱い路線の沿線に住んでいますので大変です。

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会社・経営者・社員がイキイキする無料労務相談室 NO.3
提供 しもとまい社会保険労務士事務所 下斗米 裕英
http://www.sr-shimo21.com/    

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目次
1.労務相談室質問編
2.介護保険料引き下げ
3.労務相談室回答編
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1.労務相談室Q&A
 パートでやっているのですが、今は夜勤勤務で、有給があるのですが、
 有給をとると夜勤手当は支給されないですのですか?
 うちの会社はないのですが、労働基準法は明記されていると
 聞いたのですが。。。

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2.政府管掌の介護保険料率が引き下げられます。

現行 1.25%→変更後 1.23%

平成18年3月分保険料(平成18年5月1日納付期限分)から、1.23%(現在は1.25%)となります。
 これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.43%(現在は9.45%)となります。
給与計算の時に変更を忘れないようにご注意ください。

http://www.sr-shimo21.com/article/13110525.html

___________________________________________________________________
3.労務相談室 回答編

結論から言うとケースバイケースです。
なお労働基準法には有休中の賃金に深夜手当を付けるとは
明記はされていません。

年次有給休暇中の賃金については
A.平均賃金
B.所定労働時間の賃金
C.健康保険の標準報酬月額(要労使協定)

のいずれかを基準とします。
どれを基準にしているかで解釈が変わります。

A.平均賃金を支払う場合

 深夜手当として別途付くわけではありませんが、
 深夜手当分も平均賃金の算定に加味されます。
 
 一般的な平均賃金の算定方法は次の通りです。
 
 3ヶ月間の賃金総額÷その期間の総暦日数
 (基本的に週5日フルタイムで働く場合)

 ですが日給時給の場合は
 賃金総額÷“労働した総日数”×60%で計算します。

 いずれにせよ深夜手当もこの「賃金総額」にカウントされます。
 深夜手当分がまるまるもらえるというわけではありませんのでご注意ください。

B.所定労働時間分の賃金を支払うケース

 これは深夜手当は付きません。
 これも就業規則や賃金規定になりますが、所定内労働時間

C.健康保険の標準報酬月額
 標準報酬月額は4,5,6月の賃金の平均を基に算定します。
 深夜手当や残業手当もこの中に含まれますので有給休暇の賃金には
 反映されます。
 
上記は一般的な回答ですので就業規則などを必ず確認してください。
また行政通達も回答の中に含まれているのでご注意ください。
なお就業規則にはキチンと支払いの基準を入れておいてください。

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【発行元】しもとまい社会保険労務士事務所 下斗米 裕英
     東京都中央区日本橋馬喰町1−12−2 タック馬喰町ビル206号
      TEL 03-5847-2657 Fax 03-5847-2658
【ホームページ】 http://www.sr-shimo21.com/  
【楽天ブログ】 http://plaza.rakuten.co.jp/hirohide72/
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【無料誌上相談お申し込み】http://www.sr-shimo21.com/category/719581.html
【ご意見・ご感想】 shimotomai@sr-shimo.ptu.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【編集後記】
 昨日はWBCを見ていました。
 日本優勝ですね。!!世界一ですね。
 誤審騒ぎなどもありましたが、素直に嬉しいものです。
 イチローはスゴイ!!
 松中は2年連続王監督を胴上げできなかったのでさぞ嬉しいことでしょう。
 もうすぐプロ野球の開幕ですが、熱い闘いを期待しています。
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2.政府管掌の介護保険料率が引き下げられます。

現行 1.25%→変更後 1.23%

平成18年3月分保険料(平成18年5月1日納付期限分)から、1.23%(現在は1.25%)となります。
 これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.43%(現在は9.45%)となります。
給与計算の時に変更を忘れないようにご注意ください。

http://www.sr-shimo21.com/article/13110525.html

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3.労務相談室 回答編

結論から言うとケースバイケースです。
なお労働基準法には有休中の賃金に深夜手当を付けるとは
明記はされていません。

年次有給休暇中の賃金については
A.平均賃金
B.所定労働時間の賃金
C.健康保険の標準報酬月額(要労使協定)

のいずれかを基準とします。
どれを基準にしているかで解釈が変わります。

A.平均賃金を支払う場合

 深夜手当として別途付くわけではありませんが、
 深夜手当分も平均賃金の算定に加味されます。
 
 一般的な平均賃金の算定方法は次の通りです。
 
 3ヶ月間の賃金総額÷その期間の総暦日数
 (基本的に週5日フルタイムで働く場合)

 ですが日給時給の場合は
 賃金総額÷“労働した総日数”×60%で計算します。

 いずれにせよ深夜手当もこの「賃金総額」にカウントされます。
 深夜手当分がまるまるもらえるというわけではありませんのでご注意ください。

B.所定労働時間分の賃金を支払うケース

 これは深夜手当は付きません。
 これも就業規則や賃金規定になりますが、所定内労働時間

C.健康保険の標準報酬月額
 標準報酬月額は4,5,6月の賃金の平均を基に算定します。
 深夜手当や残業手当もこの中に含まれますので有給休暇の賃金には
 反映されます。
 
上記は一般的な回答ですので就業規則などを必ず確認してください。
また行政通達も回答の中に含まれているのでご注意ください。
なお就業規則にはキチンと支払いの基準を入れておいてください。

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【編集後記】
 昨日はWBCを見ていました。
 日本優勝ですね。!!世界一ですね。
 誤審騒ぎなどもありましたが、素直に嬉しいものです。
 イチローはスゴイ!!
 松中は2年連続王監督を胴上げできなかったのでさぞ嬉しいことでしょう。
 もうすぐプロ野球の開幕ですが、熱い闘いを期待しています。