年次有給休暇と深夜手当の関係

質問

パートでやっているのですが、今は夜勤勤務で、有給があるのですが、
有給をとると夜勤手当は支給されないですのですか?
うちの会社はないのですが、労働基準法は明記されていると
聞いたのですが。。。




回答

結論から言うとケースバイケースです。
なお労働基準法には有休中の賃金に深夜手当を付けるとは
明記はされていません。

年次有給休暇中の賃金については
A.平均賃金
B.所定労働時間の賃金
C.健康保険の標準報酬月額(要労使協定)

のいずれかを基準とします。
どれを基準にしているかで解釈が変わります。

A.平均賃金を支払う場合

 深夜手当として別途付くわけではありませんが、
 深夜手当分も平均賃金の算定に加味されます。
 
 一般的な平均賃金の算定方法は次の通りです。
 
 3ヶ月間の賃金総額÷その期間の総暦日数
 (基本的に週5日フルタイムで働く場合)

 ですが日給時給の場合は
 賃金総額÷“労働した総日数”×60%で計算します。

 いずれにせよ深夜手当もこの「賃金総額」にカウントされます。
 深夜手当分がまるまるもらえるというわけではありませんのでご注意ください。

B.所定労働時間分の賃金を支払うケース

 これは深夜手当は付きません。
 これも就業規則や賃金規定になりますが、所定内労働時間

C.健康保険の標準報酬月額
 標準報酬月額は4,5,6月の賃金の平均を基に算定します。
 深夜手当や残業手当もこの中に含まれますので有給休暇の賃金には
 反映されます。
 
上記は一般的な回答ですので就業規則などを必ず確認してください。
また行政通達も回答の中に含まれているのでご注意ください。
なお就業規則にはキチンと支払いの基準を入れておいてください。