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GWの平日は業務のさほど忙しくないので社員を休ませようと思います。
そこで年次有休休暇を使わせることが出来るようなことを聴いたのですが可能なんでしょうか?
これは年休を利用する日を事前に決めておく制度です。
結論から言うと所定の手続きを踏めば出来ます。
事業場の過半数を代表する者か過半数をしめる組合の代表者との書面による労使協定で休暇を与える時期を定めをした場合に導入できます。
これは各人の休暇日数(前年の未消化分も含む)の内、残りの5日を除いた部分について上記の協定に沿って与えることができます。つまり5日分は本人の自由なときに使わせることです)
事業場単位で全体に与えても、交代制で部署ごとに与えても問題はありません。
個人別に付与することも出来ます。
事業場や部署単位で与える場合は具体的な付与日をあらかじめ特定してください。
個人別に与える場合は、計画表を作り、計画表を作成する時期や手続き方法などを上記労使協定で定めてください。
ただ注意点としていったん協定を結ぶと後で休暇時季の変更が出来なくなります。
また事業場単位で与える場合について、付与日に入社6ヶ月未満の人がいて年休をもっていない方も対象になるのでご注意ください。
その場合は休業補償を支払うことになりますのでご注意ください。
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