社労士の下斗米です。
いつもお世話になり有り難うございます。
桜は散ってもまだ肌寒いですがいかがお過ごしでしょうか?
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会社・経営者・社員がイキイキする無料労務相談室 NO.4
提供 しもとまい社会保険労務士事務所 下斗米 裕英
http://www.sr-shimo21.com/
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目次
1.労務相談室Q&A 質問
2.社会保険料の算定基礎日数が変わります。
3.労務相談室 回答
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1.労務相談室Q&A
GWの平日は業務のさほど忙しくないので社員を休ませようと思います。
そこで年休を使わせることが出来るようなことを聴いたのですが可能なんでしょ
うか?
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2.7月から社会保険料の算定基礎日数が変わります。
健康保険・厚生年金保険の報酬支払いの基礎となる日数が、平成18年7月1日よ
り「20日以上」から「17日以上」に代わります。
これまでは社会保険料の計算をするとき(定時決定)に報酬支払いの基礎となる
日数(出勤日数)が20日未満の場合はその月を除いて計算されていましたが、
今回の定時決定には17日未満を除くことになりました。
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3.労務相談室Q&A 回答編
質問にある制度は「計画年休」と言います。
これは年休を利用する日を事前に決めておく制度です。
結論から言うと所定の手続きを踏めば出来ます。
事業場の過半数を代表する者か過半数をしめる組合の代表者との書面による労使
協定で休暇を与える時期を定めをした場合に導入できます。
これは各人の休暇日数(前年の未消化分も含む)の内、残りの5日を除いた部分
について上記の協定に沿って与えることができます。
(つまり5日分は本人の自由なときに使わせることです)
事業場単位で全体に与えても、交代制で部署ごとに与えても問題はありません。
個人別に付与することも出来ます。
事業場や部署単位で与える場合は具体的な付与日をあらかじめ特定してください。
個人別に与える場合は、計画表を作り、計画表を作成する時期や手続き方法など
を上記労使協定で定めてください。
ただ注意点としていったん協定を結ぶと後で休暇時季の変更が出来なくなります。
また事業場単位で与える場合について、付与日に入社6ヶ月未満の人がいて年休
をもっていない方も対象になるのでご注意ください。
その場合は休業補償を支払うことになりますのでご注意ください。
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【編集後記】
なんだかんだで4月も半ばになってしまいました。
もうすぐGWですね。
GWは予定を立てていないのですが急に京都にふらっと行きたくなりました。
京都の町並みを歩いてみたいものですね。
