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休職者と社会保険料の関係

社員が病気で休職するのですが、その間の社会保険料は負担しなければいけないのでしょうか?休職期間中は傷病手当金を受けさせて給料の支給はしないつもりです。

お給料がなくても社会保険料の負担は会社・従業員ともに発生します

結論からいいますとお給料がなくても社会保険料の負担は会社・従業員負担分ともに発生します。社会保険料についても従来どおりの額で特別に減額されることはありません。

従業員負担分については会社が立て替えて復職後会社が従業員に請求するという方法も取れます。あらかじめ従業員には社会保険料の負担があることを伝えることをお勧めします。

また休職期間が4・5・6月と社会保険の算定対象期間と重なったときは、原則として保険者(日本年金機構、協会けんぽ・健康保険組合)が決定することになります。従前の保険料がそのまま適用されます。もちろん算定基礎届の提出は必要です。

なお労働保険(労災・雇用保険)については給料が支払われない限り発生しません。

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