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会社・経営者・社員がイキイキする無料労務相談室 NO.6

社労士の下斗米でございます。
いつもお世話になり有り難うございます。

暑くなってきましたがいかがお過ごしでしょうか?
本日もメールマガジンをお届けします。

(お客様、HPより登録された方、下斗米とご縁のあった方にお送りしています)

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会社・経営者・社員がイキイキする無料労務相談室 NO.6
提供 しもとまい社会保険労務士事務所 下斗米 裕英
http://www.sr-shimo21.com/

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目次
1.労務相談室Q&A
2.6月の道路交通法改正について
3.労務相談室Q&A回答

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1.労務相談室Q&A

出張の移動時間は労働時間?

地方への出張のために、早朝に出発したり、帰りが深夜になってしまったり
することがあると思いますが、通常の通勤とは異なるこれらの移動時間は
給料に反映されるのでしょうか。

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2.6月の道路交通法改正について

ご存知とは思いますが、明日から駐車違反の取締りが民間業者に委託されます。
今までのようにチョークでマークして○分以上なら違反とされていましたが、
6月からは即違反となり厳しくなります。
営業にしても路上駐車で済んでいたのが今度は有料の駐車場やコインパーキン
グを使わざるを得なくなるでしょう
有料駐車場の使用についても就業規則・賃金規定などでルールを明確化する
のがいいでしょう。

運送業者も例外なく適用されますが、業界全体に大きな影響を及ぼすことが考
えられます。
死活問題になるのではとも懸念されます。

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3.労務相談室Q&A 回答

結論から言いますと出張先に向かう移動時間は通勤時間とみなされます。
ですので時間外手当や深夜手当などの割増賃金は付きません。

また休日明け朝一番に地方で仕事があるため、前日の夜に現地入りしたとしても、
休日の移動時間は労働時間にはなりません。
とはいえ移動することによって、休日の行動が制約されるので別に「日当」や
「手当」を出している企業もあります。
(法令で義務付けられているわけではありません)
争いに発展しないためにも日当や手当の支給基準は明確にしておくことを
お勧めします
同時に社員にもキチンと確認させるようにしましょう。

ちなみに労災保険法上は出張の移動は通勤災害でなく労災扱いになります。

一方運送業にように移動を仕事としている業種は待機時間となり労働時間とみ
なされます。
例えばトラックの運転手が二人で交代で運転するときは助手席に座っている時間
も待機時間になります。
 

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【編集後記】

前回のメルマガで減量宣言をしました。
体重5キロ減、ウェスト5センチ減、体脂肪率10%代という目標を立てました。
缶コーヒーを断ち、体重が3キロ減、体脂肪率が20%を一時的に割りました。
体重や体脂肪率を量るタイミングによって数値は増減しますが、
缶コーヒー断ちだけで減るものなんですね。
期限まであと1ヶ月缶コーヒーは飲まずにいきます。
あと目標を他人に共有することも大きいのかなと思います。
目標管理の導入をしている企業もありますが、
社内で各自の目標を共有するのも有効な手段かもしれません。

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