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育児休業と社会保険料の関係

休職したときも社会保険の負担はあるのですが例外はあるのでしょうか?

もちろん例外はあります

育児休業をした場合はその間会社負担分・従業員負担分とも社会保険料が免除されます。
子が3歳になるまで育児休業をした期間について免除されます。この免除期間については年金計算上は保険料を払ったものとみなされます。

さらに子が3歳になるまで育児休業をせず、労働時間を短縮してお給料が減って標準報酬が下がった場合も、保険料は低くなった標準報酬、年金計算上は子が生まれる前の保険料をもとに計算します。

さらに平成26(2014)年4月より産前産後休業期間中も社会保険料が免除されるようになりました。

いずれにせよ育児休業には上記のような優遇措置がとられています。
少子化を何とかしたいという政府の背景が見えてきます。

もちろん、年金事務所または健康保険組合に申し出をしないと免除されませんので、該当したら必ず申し出を行ってください。

他に雇用保険関係からは給付金・助成金も出ています。返済は不要ですので要件に該当すれば申請をしましょう。

助成金についての相談も承っております。お気軽にご連絡ください。

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