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契約社員の業務災害と契約期間について

契約社員(Aさん)が、仕事中に交通事故にあって3カ月ほど入院することとなり、Aさんの入院中に契約期間が満了となるような場合、会社は、Aさんが休業中であっても予定通りに期間満了としてその後の更新を行わなくても問題はないでしょうか。

契約を更新する必要はありません

労働基準法第19条第1項では、業務上災害による休業期間中とその後30日間について、労働者を解雇することを原則として禁止しています。

これに対して契約社員や派遣社員など期間が決まっているケースは行政解釈では「更新したと認められる事実がなければ労働契約は契約期間と共に終了する」とされています。

したがって契約を更新する必要はありません。

但しこれもケースバイケースです。

  1. 純粋な有期雇用契約
  2. 期間の定めのない雇用契約(正社員など)と実態が変わらないケース
  3. 契約更新について労働者が合理的な期待が生じていると認められるケース

1については上記で問題ありませんが、2、3については休業期間中とその後30日間は解雇できない場合もありますので要注意です。

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