質問
当社でパートを雇うつもりです。
勤務形態を2種類入れる予定です。時給の金額は同じです。
A10:00〜16:00(休憩1時間 5時間勤務)
B10:00〜19:00(休憩1時間 8時間勤務)
Aのシフトの人が19時まで残業した場合は割増賃金を付けないといけないのでしょ
うか?
割増賃金をつけると同じ時間でAシフトの給料が高くなるので不公平になります
よね?
回答
結論からいいますとAについては割増賃金はつける必要はありません。
19時までは通常の時給のみでOKです。
注意点としてよく就業規則の雛型には「所定労働時間を越えて労働した場合」と
書かれていますが、誤解を生みやすいので「法定労働時間を越えて労働した場合」
と変えてください。
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