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下斗米裕英@人事労務サポートオフィス下斗米です。
いつもお世話になりありがとうございます。
4月になりました。
年金の離婚分割や男女雇用機会均等法など法改正が施行されています。
今回は雇用保険法の改正情報をお知らせします。
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会社・経営者・社員がイキイキする無料人事労務相談室 NO.14
提供 人事労務サポートオフィス下斗米 下斗米 裕英
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目次
1.雇用保険法の改正~雇用保険の料率と給与計算の注意点
2.その他の雇用保険法の改正点
3.今月のオススメ講座~コーチング講座
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1.雇用保険法の改正~雇用保険の料率と給与計算の注意点
平成19年4月1日より雇用保険の料率が下記に変更される“予定“で
国会に法案が提出されています。
雇用保険料がが下がることになります。(カッコ内は旧料率)
全体 15/1000(19.5/1000)
事業主負担分 9/1000(11.5/1000)
被保険者負担分 6/1000(8/1000)
しかし、4月に入っても現在のところ法案が可決しておらず、
今月からの料率がハッキリしていません。
法案が可決した場合は4月1日にさかのぼる予定です。
可決の見通しは4月中旬以降になるそうです。
実務者にとってはある意味迷惑な話です。(苦笑)
というのはこの間に給与計算を行う会社もあります。
雇用保険料はどっちで計算すればいいか悩んでいる方もいると思います。
が、法案の可決を待ってるわけにはいかないので、
今回は旧料率で計算し、法案が可決してから差額を社員に還付する方法を
採られるのがいいかと思います。
それから雇用保険の料率が決まらないと労働保険料の申告も出来ないですね。
となると提出期限の5月20日までの日数が実質上限られてくることになります。
もしかしたら期限の延長もという期待もなくはないですが・・・
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2.その他の雇用保険法の改正点
可決されればいずれも10月から施行されます。
●被保険者資格・受給資格要件の一本化
短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者(フルタイムの人)の区分がなくなり、 被保険者資格が一本化されます。
現行では、1週間の所定労働時間が20~30時間の労働者は
短時間労働被保険者という区分に該当し、
失業給付(基本手当)を受給するための被保険者期間は12月
(フルタイムの一般被保険者は6月)
でしたが、受給資格要件は被保険者期間6月に一本化されます
(ただし、自己都合等による離職の場合の被保険者期間は12月)。
●育児休業給付制度の拡充等
休業前賃金の40%(休業期間中30%、職場復帰6カ月後に10%)から暫定的に
50%(休業期間中30%、職場復帰6カ月後に20%)となります。
給付額が上がることになります。
●教育訓練給付の対象範囲の見直し
教育訓練給付の受給要件を、当分の間、初回のみ緩和(3年→1年)
される予定です。
現行では、教育訓練給付を受給するためには被保険者期間が3年以上なければ
支給を受けることができませんが、教育訓練給付金の支給を受けたことがない者 に限り、1年以上あれば、 教育訓練給付金の支給を受けることができるように なります。
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3.今月のオススメ講座~コーチング講座
4月12日に船橋でコーチングの講座があります。
コーチングを体験してみたいという方にオススメです。
申し込みの際には下斗米の紹介と一言申し添えていただければ幸いです。
詳細はこちら
http://chiba.communication.ne.jp
連続講座も開催予定です。
「まだそのコミュニケーションを使ってるの?」
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▲▽▲ 第1期 千葉コーチング 公開・体験講座▲▽▲
【テーマ:パラダイム】
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●日 時●2007年4月12日(木)19:00−21:30(予定)
●場 所●文化創造館きららホール 船橋駅前 フェイスビル 6階
●定 員●264名
●参加費●3150円(当日現地にて現金支払い)
●講師●岸英光
*1回完結のどなたも参加いただける体験講座です。
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(千の場プロジェクト 担当:前田)
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【編集後記】
4月から離婚による年金分割で熟年離婚が増えるとか言われていますが、
ご主人の年金額を半分もらえるというようなことをマスコミが言っているのですが、実際は少し違っています。
次号で詳しくお話したいと思います。
いずれにせよ、この制度のお世話になることが起きないのが一番ですが。。。
さてちょっと先の話ですが、5月下旬に事務所を神田小川町に移転する予定です。
住所等連絡先は改めてご連絡いたします。


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