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会社・経営者・社員がイキイキする無料人事労務相談室 NO.14

下斗米裕英@人事労務サポートオフィス下斗米です。
いつもお世話になりありがとうございます。

もうすぐゴールデンウィークです。
暑かったり寒かったりしますがいかがお過ごしでしょうか?

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会社・経営者・社員がイキイキする無料人事労務相談室 NO.14
提供 人事労務サポートオフィス下斗米 下斗米 裕英
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お客様、HPから登録した方、下斗米がお世話になっている方に配信しております。

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目次
1.年金分割
2.雇用保険法案成立と年度更新

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1.年金分割

今年の4月1日から年金分割が施行されました
離婚したら夫の年金額が半分もらえるような話が一人歩きして
いるようです。

「本当に半分もらえるの?」という疑問も含めて整理したいと思
います。
なお分かりやすくするために、夫はサラリーマン(厚生年金の被
保険者)、妻は専業主婦という前提で話を進めさせていただきます。
 

まず期間を3つに分けてみます。
どの時期に離婚したかで分割の方法・条件が変わります。
A.平成19年3月31日以前
B.平成19年4月1日~平成20年3月31日 離婚分割
C.平成20年4月1日以降 3号分割
 

A.平成19年3月31日以前に離婚
この場合は離婚分割の対象にはなりません。

B.平成19年4月1日~平成20年3月31日 離婚分割

離婚分割といいます。
婚姻期間中に積み上げた年金額を夫婦の協議によって最大2分
の1まで分割してもいいということです。
ここで注意点として厚生年金の報酬比例部分が対象になり、基
礎年金は対象外ということです。
また妻が専業主婦でなくて、勤めていて厚生年金の被保険者で
ある場合は夫婦両者の厚生年金の合算額を分割することになり
ます。

もちろん婚姻期間中のみが対象です。
 

C.平成20年4月1日以降

3号分割といいます。
平成20年4月以降の妻が国民年金の第3号被保険者であった
期間については自動的に2分の1が妻のものになります。

ただし平成20年3月以前の期間については上記の離婚分割をする
ことになります。
離婚分割については妻は国民年金第一号被保険者、第二号、
第三号いずれも対象になります。
 

まとめ

世間で言われているように半分もらえるというのはほとんど
ないでしょう。
特に婚姻期間が短いと分与される額も小額になります。
結論としては年金に限って言えば離婚しても大したメリットは
ないということになります。
なお離婚せず夫に先立たれた場合は遺族厚生年金(老齢厚生年
金の75%)が受給できることも考慮いただければと思います。

もちろん年金だけでなく財産分与など総合的に見る必要がある
でしょう。

年金分割には賛否両論ありますが、もちろんこの制度のお世話
にならない方がいいですよね。
 

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2.雇用保険法案成立と年度更新

19日に雇用保険法案が成立し、雇用保険料が下記のとおりに正式に決まりました。
保険料率の適用は4月1日から遡ります。カッコ内は旧料率。

全体 15/1000(19.5/1000)
事業主負担分 9/1000(11.5/1000)
被保険者負担分 6/1000(8/1000)

この間労働保険料の年度更新事務が凍結されていたため、
提出期限が6月11日(月)まで延長されました。

また今回より“一般拠出金”の項目が追加されました。
これはアスベスト被害者への救済をするためのものです。
一般拠出金の額は
料率は
平成18年度(4月~翌3月)の賃金総額(労災対象者のみ)
の1,000分の0.05になります。

※年度更新でご不明な点などがありましたらご連絡ください。
 

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【発行元】人事労務サポートオフィス下斗米

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【編集後記】

来月は年度更新や事務所の引越しがあります。
移転先は連休明けにお知らせいたします。

GWは暦どおり営業します。

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