会社・経営者・社員がイキイキする無料人事労務相談室 NO.14

下斗米裕英@人事労務サポートオフィス下斗米です。
いつもお世話になりありがとうございます。

もうすぐゴールデンウィークです。
暑かったり寒かったりしますがいかがお過ごしでしょうか?

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会社・経営者・社員がイキイキする無料人事労務相談室 NO.14
提供 人事労務サポートオフィス下斗米 下斗米 裕英
http://www.sr-shimo21.com/    
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す。

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目次
1.年金分割
2.雇用保険法案成立と年度更新

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1.年金分割

 今年の4月1日から年金分割が施行されました
 離婚したら夫の年金額が半分もらえるような話が一人歩きして
 いるようです。
 
 「本当に半分もらえるの?」という疑問も含めて整理したいと思
 います。
 なお分かりやすくするために、夫はサラリーマン(厚生年金の被
 保険者)、妻は専業主婦という前提で話を進めさせていただきま
 す。
 
 
 まず期間を3つに分けてみます。
 どの時期に離婚したかで分割の方法・条件が変わります。
 A.平成19年3月31日以前
 B.平成19年4月1日〜平成20年3月31日 離婚分割
 C.平成20年4月1日以降 3号分割
 
 
 A.平成19年3月31日以前に離婚
  この場合は離婚分割の対象にはなりません。
 
 
 B.平成19年4月1日〜平成20年3月31日 離婚分割
 
  離婚分割といいます。
  婚姻期間中に積み上げた年金額を夫婦の協議によって最大2分
  の1まで分割してもいいということです。
  ここで注意点として厚生年金の報酬比例部分が対象になり、基
  礎年金は対象外ということです。
  
  また妻が専業主婦でなくて、勤めていて厚生年金の被保険者で
  ある場合は夫婦両者の厚生年金の合算額を分割することになり
  ます。
  
  もちろん婚姻期間中のみが対象です。
  
 C.平成20年4月1日以降 
 
  3号分割といいます。
  平成20年4月以降の妻が国民年金の第3号被保険者であった
  期間については自動的に2分の1が妻のものになります。

  ただし平成20年3月以前の期間については上記の離婚分割をする
  ことになります。
離婚分割については妻は国民年金第一号被保険者、第二号、
  第三号いずれも対象になります。
  
  
 
 まとめ

  世間で言われているように半分もらえるというのはほとんど
  ないでしょう。
  特に婚姻期間が短いと分与される額も小額になります。
  結論としては年金に限って言えば離婚しても大したメリットは
  ないということになります。
  なお離婚せず夫に先立たれた場合は遺族厚生年金(老齢厚生年
  金の75%)が受給できることも考慮いただければと思います。
  
  もちろん年金だけでなく財産分与など総合的に見る必要がある
  でしょう。
  
  年金分割には賛否両論ありますが、もちろんこの制度のお世話
  にならない方がいいですよね。


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2.雇用保険法案成立と年度更新

19日に雇用保険法案が成立し、雇用保険料が下記のとおりに正式に決まりました。
保険料率の適用は4月1日から遡ります。カッコ内は旧料率。

  全体      15/1000(19.5/1000)
  事業主負担分   9/1000(11.5/1000)
  被保険者負担分  6/1000(8/1000)

この間労働保険料の年度更新事務が凍結されていたため、
提出期限が6月11日(月)まで延長されました。

また今回より“一般拠出金”の項目が追加されました。
これはアスベスト被害者への救済をするためのものです。
一般拠出金の額は
料率は
平成18年度(4月〜翌3月)の賃金総額(労災対象者のみ)
の1,000分の0.05になります。

※年度更新でご不明な点などがありましたらご連絡ください。

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【編集後記】

来月は年度更新や事務所の引越しがあります。
移転先は連休明けにお知らせいたします。

GWは暦どおり営業します。