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会社・経営者・社員がイキイキする無料労務相談室 NO.16

下斗米裕英@人事労務サポートオフィス下斗米です。
いつもお世話になりありがとうございます。

梅雨の時期になりました。いかがお過ごしでしょうか

さて本題です。

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会社・経営者・社員がイキイキする無料労務相談室 NO.16

提供 人事労務サポートオフィス下斗米 下斗米 裕英

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目次

1.雇用保険法の改正

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今年の4月から雇用保険法が改正されました。

4月からは雇用保険法の料率が改定されましたが、
さらに10月から次の改正が施行されます。。
 

◆被保険者資格・受給資格要件の一本化
短時間労働被保険者(パート)とそれ以外の被保険者(フルタイム)の区分がな くなり、被保険者資格が一本化されます。

今までは退職日の前日までに失業給付をもらうのに必要な期間がそれぞれの区分 で異なっていました。

短時間労働被保険者は12月、それ以外のフルタイムの被保険者は6月必要でしたが
10月よりは期間が統一されます。

自己都合で離職した場合⇒12月
会社都合で離職した場合⇒6月

つまり10月以降は自己都合退職した正社員にとっては受給要件が厳しくなると
いうことになります。
退職者には失業給付が受給できるかどうか説明をしていく必要があります。
 

◆育児休業給付制度の拡充等

休業前賃金の40%(休業期間中30%、職場復帰6カ月後に10%)から
暫定的に50%(休業期間中30%、職場復帰6カ月後に20%)となります。
つまり引き上げになります。

また原則として就業規則や育児・介護休業規定に対象者を限定しないと無条件に 育児休業を認めざるを得ませんので、必ず就業規則または育児・介護休業規定で
休業を取得できる労働者・出来ない労働者を明確にすることをオススメします。
 

◆教育訓練給付の対象範囲の見直し

教育訓練給付の受給要件を、当分の間、初回のみ緩和(3年→1年)されます。
現行では、教育訓練給付を受給するためには被保険者期間が3年以上なければ支 給を受けることができませんが、教育訓練給付金の支給を受けたことがない者に 限り、1年以上あれば、教育訓練給付金の支給を受けることができるようになり ます。
 

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【編集後記】

最近はしばらく会っていなかった人と再会することが多いです。
3~4年ぶりというケースが多いのですが、
この間は大学の友人と電車の中でバッタリ会いました。
卒業以来でした。
何かが起こる予感がします。(笑)

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