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就業時間外に行われる研修は時間外勤務に該当するか?

当社は土日休みの週休5日制ですが、半年に1回ほど土曜日に社員研修を行います。
この社員研修は労働時間に入るでしょうか?
入るとしたら時間外手当も支払わないといけないですよね。

自由参加であれば労働時間に入りません

社員研修が会社命令で行われていれば労働時間に入りますが、自由参加であれば労働時間に入りません。

問題は労働時間に入る場合ですが、月曜から金曜までの労働時間が40時間であれば、土曜日は時間外勤務扱いになり割増賃金が発生します。

なお祝日が入っている週の土曜日に研修を行えば時間外手当の支払いは必要なくなります。
1週間で40時間以内に納めることができれば時間外割増賃金を支払う必要がありません。

ただし割増はないものの所定労働時間外分の手当は支払う必要は出てきます。

就業規則の休日や割増賃金の項目などを必ず確認してください。

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