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会社・経営者・社員がイキイキする無料労務相談室 NO.17

下斗米裕英@人事労務サポートオフィス下斗米です。
いつもお世話になりありがとうございます。

8月も終わりですが、相変わらず暑い日が続いています。
いかがお過ごしでしょうか

さて本題です。

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          会社・経営者・社員がイキイキする無料労務相談室 NO.17
           提供 人事労務サポートオフィス下斗米 下斗米 裕英
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目次
1.労務相談室Q&A

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質問

就業時間外に行われる研修は時間外勤務に該当するか?

当社は土日休みの週休5日制ですが、半年に1回ほど土曜日に社員研修を行います。
この社員研修は労働時間に入るでしょうか?
入るとしたら時間外手当も支払わないといけないですよね。

回答
社員研修が会社命令で行われていれば労働時間に入りますが、
自由参加であれば労働時間に入りません。

問題は労働時間に入る場合ですが、
月曜から金曜までの労働時間が40時間であれば、
土曜日は時間外勤務扱いになり割増賃金が発生します。

なお祝日が入っている週の土曜日に研修を行えば時間外手当の支払いは
必要なくなります。
1週間で40時間以内に納めることができれば問題ありません。

ただしこの方法を導入するときに労働条件の不利益変更になる場合があります。
就業規則の休日や割増賃金の項目などを必ず確認してください。
 

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【編集後記】

10月25日(木)にセミナーを開催します。
場所は秋葉原の中小企業振興事業団会議室で残業削減をテーマにお話します。
詳細は追ってご連絡します。

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