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下斗米裕英@人事労務サポートオフィス下斗米です。
いつもお世話になりありがとうございます。

先日、マクドナルドの店長に残業手当を支払うことを命じた判決がでました。
管理監督者について考えて見たいと思います。

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目次

1.管理監督者の基準は?

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1月28日に、東京地裁は「直営店の店長は管理監督者に当らない」と延べ、
マクドナルドが原告に対し、750万円の残業代の支払いの判決を命じました。

この裁判の争点は
直営店の店長が労働基準法41条の管理監督者に該当するかどうか?
ということです。

管理監督者とは次の要件になります。

・経営者と一体的な立場にあるか
・給与が一般社員に比べて高いか
・出退勤について厳格な管理を免除されているか
・裁量権を与えられているかどうか

単に課長や部長など肩書きを付ければ残業代免除ということにはならないわけです。
過去の裁判例でも上記のことが争点になり、経営側が敗訴しています。

ちなみに日本マクドナルドホールディングスの29日の株価は昨年来最安値までさがりました。企業イメージの低下というリスクもあります。
 

【すぐにできる対策】

まず役職者の職務内容を再確認することをオススメします。
特に給与の面は部下と上司の給料が逆転していないかどうかチェックしてみてください。
部下のほうが稼いでるとなると、モチベーションが下がります。

管理監督者として判断しがたい場合は、業務手当を作り、
残業代の見合いとする方法もあります。
残業代の定額支給に近い形です。

業務手当の場合は残業時間が月何時間分かということを対象者に説明した上、
雇用契約書に記載してください。
注意点としては基本給の中に組み入れないことです。
基本給の中に組み入れると残業代の単価が高くなります。

ただし、この方法も完璧ではありませんので、同時に賃金制度の抜本的な見直しを
検討されることをお勧めします。
 

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【編集後記】

先週末、上海に行ってきました。
ちょうど旧正月でにぎわっていました。

日本とギャップを感じたのは交通ルールが日本と違うところ。
何しろ譲り合いの精神は皆無なわけで(苦笑)、横断歩道の前で車が一時停止はしてくれません。
道路を横断するのも一苦労でした。

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