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下斗米裕英@人事労務サポートオフィス下斗米です。
いつもお世話になりありがとうございます。

3月から労働契約法が施行されます。
国会ではすったもんだがあり、法律としては完璧とはいいがたいですが、
今回のメルマガで説明したいと思います。


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目次
1.労働契約法施行

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3月1日から労働契約法が施行されます。

今までは労働基準法があるのですが、労働基準法では労使紛争の未然予防に
ついてのルールがありませんでした。

そこで、個別の労働契約を締結、変更、継続または終了、有期契約の扱いなど
わかりやすくすることを法律で義務付ける形になりました。

個々の詳細は改めてお知らせします。

実は内容自体は目新しいものではありません。
今までの判例を法律化したものです。
基本的な運用は従来どおりの対応で問題ないでしょう。

なお、罰則や行政官庁の指導対象にはなりません。


しかし最低でもこれだけは行ってください。

1.労働契約は必ず書面で交付するようにしましょう。
 
 労働契約法ではできる限り書面による契約内容の確認を行うように
 規程されていますが、法律が出来たからではなく、 
 「言った言わない」などのトラブル防止という観点から
 必ず書面で締結してください。
 面倒かも知れませんが、書面がないと後でもっと面倒なことになります。

 また契約社員は更新のつど契約書を交わしてください。
 自動更新の形ですと正社員の同じ扱いになるので注意してください。


2.就業規則の周知とメンテナンスは行いましょう。
 
 就業規則を作ったはいいけど「社員に見せてない」状態はダメです。
 誰でもいつでも目を通せるようにしておきましょう。
 雇い入れ時には必ず就業規則は読んでもらうようにしてください。
 また3年以内に改正していなければすぐに見直してください。


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【編集後記】

土曜日は都心に出ていたのですが、強風でほとんどの路線が遅れていました。
日本海側では津波があったり被害が出ていたそうですが、
関係者の方々にはお見舞い申し上げます。