下斗米裕英@人事労務サポートオフィス下斗米です。
暑くなってきました。
もう関東も梅雨明けしたのでしょうか?
私は飲めませんが(笑)ビールがおいしくなる季節です。
暑気払いを行う会社も多いと思いますので、
少し古いですが労災がらみのニュースを紹介したいと思います。
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会社・経営者・社員がイキイキする労務相談室 NO.19
提供 人事労務サポートオフィス下斗米 下斗米 裕英
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1.労務相談室Q&A
Q.飲み会の後の事故は労災?
先日、東京高裁で会社の飲み会の後の事故は労災と認められないとの
判決が下されました。
飲み会は業務として認められましたが、飲み会も終わったあとも
3時間飲んでいるため労災と認められないという内容です。
詳細 産経新聞
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/155993/
(下斗米の考え)
遺族の方には気の毒ですが妥当な判決かと思います。
会合自体は業務上なので、会合が終わってすぐに帰っているときの事故は労災にはなりますが、
会合が終わった後も3時間飲んでいたら労災は認められないでしょう。
過去の判例も同様だったかと思います。
もちろんこの3時間も業務で飲んでいたなら労災に認定されます。
なおこれから暑くなって暑気払いを行う会社もあるかと思いますが、
強制参加でなければ労災には当りません。
社員旅行も同様と考えていいでしょう。
しかし、労災はともかく泥酔して事故にあわないように気をつけないといけない
ですね。
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【編集後記】
先日、PCを入れ替えました。
新しいせいなのかサクサク動きます。
しかしPCもかなり安くなりましたね。
