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下斗米裕英@人事労務サポートオフィス下斗米です。
久しぶりのメールになってしまいました。
でも読まれている方に会うと「メールありがとう」とよく言われます。
ホントうれしいことです。感謝・感激です。
さて今回のテーマは年次有給休暇の買い上げです。
年次有給休暇(年休)は原則として買い上げが禁止されていますが、3つの例外があります。
・退職したあと
・法定外の日数
・2年の時効で消滅した場合
です。
今回は退職したあとの買い上げについてお話します。
社員が退職するときに未消化の年休を請求されることがよくあります。
しかし、会社としては引継ぎをしてもらいたい。
そこで在籍期間中は引継ぎをしてもらって、未消化の年休がある場合
は買い上げるという方法があります。
この年休の買い上げのメリットは
・退職金扱いにできるので社会保険料がかからない
・1日あたりの買い上げの金額は事由に設定できる
という点です。
最後まで責任を果たした社員への功労金代わりになるかと思います。
ちなみに請求されたら必ず買い上げなければいけないというものでもありません。
次回は
法定外の日数と
2年の時効で消滅した場合
について触れたいと思います。
※なお、年休の買い上げの根拠は法令ではなく行政解釈や通達に基づいています。
実践される場合は必ず関連行政機関か社会保険労務士に相談をしてから判断してください。
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【編集後記】
プロ野球もペナントレースが終わり、セリーグでは阪神が巨人に逆転優勝されるなんてことがありました。
岡田監督の辞任があり個人的にはショックな出来事でした。
このあとクライマックスシリーズがあるので巨人が優勝したという実感はまだなかったりします。
シーズンが終わると今年も残り少ないことを実感させられます。


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