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会社・経営者・社員がイキイキする労務相談室 NO.22

下斗米裕英@人事労務サポートオフィス下斗米です。
遅くなりましたがあけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

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会社・経営者・社員がイキイキする労務相談室 NO.22

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昨年のリーマンショック以来、内定取消しが問題になっています。

内定取消しは従業員の解雇とは違いますが、
どういう場合に問題になるでしょうか?

行政解釈的には
内定とは
「解約権を留保した労働契約」
とされています。

採用内定通知書や誓約書に書かれている採用内定取消し事由に該当した場合に
労働契約を解約できると言うものです。
 

たとえば次の場合は内定取消が認められています。。
1. 単位不足で卒業できないとき
2. 健康を著しく害したとき
3. 反社会的な行為(窃盗・傷害・暴行・放火・器物破損等)があったとき

経営状況の悪化などは含まれていませんので注意が必要です。

会社が採用内定通知後に、内定者に必要書類の提出をさせたり、入社前研修など行った場合は
採用が確定していることになりますので、原則として「解雇」に該当し、
合理的な理由がなければ認められないことになります。

採用内定を取り消す場合は合理的な理由や労働基準法上の手続きが必要になります。
 

厚生労働省は平成5年6月24日に「新規学校卒業者の採用に関する指針」で次のことを打ち出しています。

「採用内定の時点で労働契約が成立したと見られる場合には、
採用内定の取消しは労働契約の解除に相当し、
解雇の場合と同様、合理的な理由がない場合には取消しが無効とされることについて、
事業主は十分に注意するものとする」

「事業主は、やむをえない事情により、どうしても採用内定取消しまたは入職時期繰り下げを
検討しなければならない場合は、あらかじめ公共職業安定所に通知するとともに、
公共職業安定所の指導に従うものとする」
 

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【編集後記】

2月1日で開業7周年を迎えます。
お客様や取引先様・アライアンス先様をはじめとする周りの方々のサポートが
あってのことだと思っております。
感謝しています。

これからもお客様の会社のさらなる成長をサポートしていきたいと思います。

これからもご指導ご鞭撻をお願いいたします。

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