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会社・経営者・社員がイキイキする労務相談室 NO.24

6月に入りすっきりしない天気が続きますが、
いかがお過ごしでしょうか?

今回はパートの年次有給休暇です。

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会社・経営者・社員がイキイキする労務相談室 NO.24
提供 人事労務サポートオフィス下斗米 下斗米 裕英
http://www.sr-shimo21.com/

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目次
労務相談室Q&A
1日の労働時間が変わったパートの有給休暇の計算方法

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質問

当社で時給制のパートの者がいます。
今まで1日の労働時間が5時間だったのですが、
今年の4月から8時間に変わりました。

前年度の未消化の有給休暇を取得するときは5時間分で計算するのでしょうか?
それとも8時間で計算するのでしょうか?

回答

有休取得時の賃金で計算します。
この場合は8時間で計算することになります。
(取得日現在の一日の所定労働時間数を基準に計算します。)
つまり時価で計算するということです。
労働時間が減った場合も同様です。
 

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【編集後記】

先月、がんばれ社長主催のセミナー・がんばれナイトに参加してきました。
株式会社ライブレボリューションの増永 寛之社長がゲスト講師としてお話をされていました。
習慣の話ですが、私も出来るところから見直していかねばと思いました。
セミナーの様子はブログにも書いていますのでごらんいただけたらと思います。

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