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会社・経営者・社員がイキイキする労務相談室 NO.26

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目次
1.労務相談室Q&A
宿泊出張期間中の移動時間は労働時間?

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【質問内容】
宿泊出張期間中の移動時間は労働時間となるのでしょうか?
自宅からホテル、又はその逆は通勤時間、会社からホテル、
又はその逆は労働時間となると思うのですが、ホテルから目的地へ移動、
その周辺で本来の業務を行いホテルへ戻ること数日、ホテルから目的地までは待機時間、
もしくは、準備時間と考えられ労働時間と思うのですが、この時間は通勤時間なのでしょうか。
また、上司(就業時間を管理する)同行の際も同様でしょうか。よろしくお願いします。

【回答】

結論から言いますと出張先に向かう移動時間は通勤時間とみなされます。

自宅とホテルの移動ははもちろん通勤時間になりますが、
会社とホテルの移動も通勤時間になります。

ですので時間外手当や深夜手当などの割増賃金は付きません。

ホテルから目的地への移動時間も通勤時間となり、労働時間とはなりません。

上司が同行の際も同様です。

とはいえ移動することによって、行動が制約されるので別に「日当」や「手当」を出している企業もあります。
(法令で義務付けられているわけではありません)

争いに発展しないためにも日当や手当の支給基準は規程などで明確にしておくことをお勧めします
同時に社員にもキチンと確認させるようにしましょう。
 

ちなみに判例では次のものがあり、通勤時間とされています。。
「出張の際の往復に要する時間は労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、
右所要時間は労働時間に算入されず、したがって時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」
日本工業検査事件・横浜地裁判決昭49.1.26)。
 

ちなみに労災保険法上は出張の移動は通勤災害でなく労災扱いになります。

一方運送業にように移動を仕事としている業種は待機時間となり労働時間とみなされます。
例えばトラックの運転手が二人で交代で運転するときは助手席に座っている時間も待機時間になります。
 

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