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会社・経営者・社員がイキイキする労務相談室 NO.27

いつもお世話になりありがとうございます。

寒くなってきましたが、新型インフルエンザが相変わらず猛威を振るっています。
今回はインフルエンザで休業した場合の手当の支給についてお話したいと思います。

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会社・経営者・社員がイキイキする労務相談室 NO.27
提供 人事労務サポートオフィス下斗米 下斗米 裕英
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Q.社員がインフルエンザで休んだ場合は手当は支払わないといけない?

社員本人がインフルエンザ(新型・季節性問わず)で休んだ場合は
欠勤扱いになります。
ですので、ノーワーク・ノーペイの原則で会社としては手当を支払う必要はありません。
もちろん休業が4日以上になった場合は健康保険の傷病手当金の対象になります。

次に多い質問が、
本人じゃなく家族がインフルエンザにかかった場合は?

本人は元気でも感染している可能性が高く、他の社員や取引先に万が一移すといけないと
会社が大事をとって休業させることも出来ます。
その場合は会社の判断ですので、労働基準法の休業手当が発生します。

なお家族の感染でも医師や保健所の指導によって休ませる場合は休業手当は発生しません。

ちなみに休業手当というのは平均賃金の6割に当たります。

就業規則に就業制限の項目があるかどうかもチェックしてください。
 

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【編集後記】

マイケル・ジャクソンTHIS IS ITを観てきました。
熱烈なファンだったわけではないですが、感動しました。

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