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急に寒くなってきました。
年末調整や賞与支払が立て込んでいます。
今回は年末調整もありますし、政府でも存廃議論されているところなので
扶養についてお話したいと思います。
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目次
1.【税法上の扶養と健康保険法上の扶養の違いに注意】
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【税法上の扶養と健康保険法上の扶養の違いに注意】
政権交代で子供手当の支給や配偶者控除・一部の扶養控除の存続か廃止かが議論されていますがこの時期は年末調整がありますので扶養についてお話したいと思います。
前提としまして、税法上の扶養(下記1・2)と社会保険法上の扶養(下記3)は
別物ということを念頭に入れていただければと思います。
便宜上、夫を扶養者、妻を被扶養者とさせていただきます。
1.妻の年収103万円以下の場合
年収103万円は所得税がかかる基準です。
給与収入の場合、給与所得控除というものがあります。
これは、最低65万円を年間の給与収入から控除することができるというものです
そして、基礎控除38万円といものがあります。
つまり、65万円と38円の合計額103万円までは、妻自身に税金がかからないという
ことになるのです。
さらに、103万円という金額は、夫が配偶者控除(38万円)を受けることのできる
税金上の金額の範囲でもあるのです。
2.妻の年収103万超141万円未満の場合
給与年収103万円を超えても妻の収入が141万円未満であれば配偶者特別控除が
受けられます。
ただし、この場合は、上記1の配偶者控除は受けられません。
3.妻の年収130万円未満の場合
国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者などの基準になります。
「将来に向かって年収が130万円未満の見込み」かどうかで判断することに
なります。
前年1年間で130万円の収入があったかどうかではありません。
年収130万円未満ですと国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者に
なりますので、妻の保険料は発生しません。
なお、60歳以上は基準額が180万円未満まで引き上げられます。
上記1・2は、配偶者を前提としておりますが、控除の対象は、所得者と生計を
一にする親族で、合計所得金額が一定金額以下の人です、ここで、現在、存続の
検討がなされているのが、配偶者控除・特定扶養控除等、子供手当の対象となら
ない被扶養者に対する控除についてです。
子供手当の対象となる16歳未満については、控除がなくなっても子供手当により
実質的減税となりますが、子供手当の対象とならない16歳以上の被扶養者に
ついては、手当もなく控除がなくなる為、増税になるのではないかと言われていますが、、
健康保険法上は影響はありません。
なお75歳以上の方については扶養をしていても後期高齢者医療保険制度の対象になるため、
健康保険の被扶養者になることはできませんのでご注意ください。
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