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会社・経営者・社員がイキイキする労務相談室 NO.28

いつもお世話になりありがとうございます。

最近は最高気温一桁の日々が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?
風邪をひかないように気をつけながらすごしています。

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会社・経営者・社員がイキイキする労務相談室 NO.28
提供 人事労務サポートオフィス下斗米 下斗米 裕英
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目次
1.中小企業には関係なさそうで関係がある労働基準法の改正

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平成22年4月に労働基準法の改正が二つあります。
一つは時間外労働の割増率の引き上げ、もう一つは年次有給休暇の時間単位の付与の二点です。

1.時間外労働の割増率の引き上げ

次のように変わります。
現行の割増率 1週40時間、1日8時間を超える労働にたいして2割5分以上
改正後の割増率 1ヶ月60時間を超えた場合は5割以上

なお労使協定を締結すれば(5割−2割5分=2割5分)の割増部分についてのみ
代替としての有給休暇を付与することができます。

ちなみに中小企業では3年間の猶予措置が定められています。
と言うと「ウチには関係ないからいいや」と思うかもしれませんが、
それは大間違いです。

なぜなら採用に不利になることが考えられるからです。
他社が割増率をあげていた場合に待遇で差を付いてしまうからです。

割増率を5割にするべきとはいいません。
まずは残業時間を月60時間以内に抑えていくことが必要でしょう。
 

2.年次有給休暇の時間単位の付与

従来は年次有給休暇は日単位で与えることになっていますが、
4月から労使協定を結べば年次有給休暇を時間単位で与えることが出来るようになります。

時間単位のメリットは有給休暇の消化率が上がる、ということです。

しかし、労務管理面では実務が煩雑になるというデメリットもあります。

なお時間単位の付与は義務化されるわけではありません。
 

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【編集後記】

今回もワークライフバランスをテーマにした
無料情報誌WORK LIFE STYLE(発行元 株式会社フジセーフティ・サポート)に
掲載されました。

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