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会社・経営者・社員がイキイキする労務相談室 NO.29

いつもお世話になりありがとうございます。

年度末で忙しいかと思います。
4月には労働基準法の改正などがあります。

今回は雇用保険法の改正です。
なお、メルマガを執筆している時点では、
国会で審議中のため、確定ではありません。

あらかじめご了承お願いいたします。

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会社・経営者・社員がイキイキする労務相談室 NO.29
提供 人事労務サポートオフィス下斗米 下斗米 裕英
http://www.sr-shimo21.com/

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目次
1.雇用保険法の改正

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4/1より雇用保険法が次のように改正される見込みです。
特に週所定労働時間20時間以上のパート労働者を採用する場合は注意が必要です。

なお現時点では国会で法案が可決されていませんので確定ではありません。
 

改正内容

(1)パートなどの非正規労働者に対する適用範囲の拡大

従来はパートなどの非正規労働者が雇用保険に加入するには、
「6カ月以上の雇用見込み」が必要ですが、「31日以上の雇用見込み」に緩和されます。

週所定労働時間20時間未満のパート労働者は従来どおり適用除外となります。

昨年3/31に「1年以上の雇用見込み」から「6ヶ月以上の雇用見込み」に変更されていますが、
さらに加入要件の期間が短縮されることになります。
 

注意点
離職者の受給資格の要件は変わりません。

従来どおり次の雇用保険被保険者期間が必要になります。
事業所都合離職 6ヶ月以上の被保険者期間
自己都合→1年以上の被保険者期間
 

(2)雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善

事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったために未加入とされていた人のうち、
事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された人については、現行の「2年」を超えて遡及適用されます
 

(3)雇用保険料率の変更

4月1日から次のように変更される予定です。
保険料率が引き上げになります。
 

◆一般の事業

保険料率 15.5/1000
事業主負担率    9.5/1000
被保険者負担率      6/1000

◆農林水産清酒製造の事業

保険料率        17.5/1000
事業主負担率     10.5/1000
被保険者負担率      7/1000

◆建設の事業 

保険料率       18.5/1000
事業主負担率     11.5/1000
被保険者負担率      7/1000
 

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【編集後記】

2年ぶりに携帯を機種変更しました。

今更ながらワンセグ付、メールの変換予測機能が豊富なこと、画面がきれいなことといい
進歩に驚きました。

※4/14~4/16は研修のため臨時休業をさせていただきます。
ご不便をおかけしますが、あらかじめご了承をお願いいたします。

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