就業規則の提案・給与計算・社会保険の手続き等、働き方改革など労務に関することなら開業20年を超えるの千代田区神田の社会保険労務士事務所「人事労務サポートオフィス下斗米」にお任せください!
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いつもお世話になりありがとうございます。
かなり久しぶりのメールです。
メルマガもタイトルの変更しました。
「会社・経営者・社員がイキイキする労務相談室」でしたが、
タイトルが長いので
「3分でわかる経営労務通信」というタイトルに変更しました。
タイトルどおり3分で読める内容にすることと、経営者向けということを明確に
する意図で変えました。
就業規則の考え方を中心にお話したいと思います。
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3分でわかる経営労務通信 No.1
提供 人事労務サポートオフィス下斗米 下斗米 裕英
http://www.sr-shimo21.com/
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今日のテーマは「社員が急に来なくなった場合の対応方法」です。
最近急に社員が出勤しなくなったという話もよく聞きます。
この場合どうすればいいのか?
懲戒解雇の事由にも当たりますが、懲戒解雇は労働基準監督署の認定が必要になります。
しかも懲戒解雇を認定されるにはハードルが高いのが現状です。
しかし普通解雇は解雇予告が必要になります。
そこで就業規則の退職の条項に
「無届欠勤が所定の休日も含め連続14日以上続いたとき」
と記載すれば自然退職扱いになり、解雇予告や懲戒解雇の際の労働基準監督署の認定は不要になります。
もっともこれは無断欠勤を防止するという効果もあります。
なお無断欠勤の背景には事件に巻き込まれたという可能性もゼロではないので、
退職扱いにする前に念のため本人か身元保証人に安否確認のため連絡は取ったほ
うが無難です。
ちなみに出勤していない日については給料は支払う必要はありません。
(ノーワーク・ノーペイの原則です)
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【編集後記】
1ヶ月も前の話ですが、日本実業出版社発行のビジネス雑誌・企業実務7月号に
掲載されました。
「こんな規程や書類ありませんか 服装・身だしなみ規程」
というテーマで執筆をしています。


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