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3分でわかる経営労務通信 No.2

いつもお世話になりありがとうございます。

少し涼しくなったと思いますが、いかがお過ごしでしょうか?

今回のテーマは休日出勤した場合の割増賃金です。

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3分でわかる経営労務通信 No.2
提供 人事労務サポートオフィス下斗米 下斗米 裕英
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休日労働をしたときの割増賃金

Q.当社は月曜日から金曜日が勤務日で所定労働時間は40時間です。
土日は休日としていますが、土曜日だけ出勤して日曜日は休んだ人がいます。
土曜出勤分は割増賃金がつくかと思いますが、時間外手当(25%増)を払うので
しょうか
それとも休日勤務手当(35%増)を払うのでしょうか?

A.結論から言いますと時間外手当を支払いになります。
なぜ休日勤務手当でないかというと休日が一週間に1日確保されているからです。
ですので、土曜勤務は時間外労働という扱いで時間外手当を支払うことになります。

土日両方出勤した場合は一方は時間外手当、もう一方は休日勤務手当になります。
ちなみに祝日が入っている週に土曜勤務をした場合は、土曜勤務も入れて週40時
間の範囲内に収まった場合は時間外手当をつける必要はありません。
 

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【編集後記】

先週事務所のエアコンが壊れましたが、今日復旧しました。
エアコンが使えない間は扇風機を回してました。
今日はそれほど暑くはないのですが、エアコンが治って助かっています。

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