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3分でわかる経営労務通信 No.4

旧正月の期間です。
改めまして、あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

今回のテーマは36(サブロク)協定です。

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3分でわかる経営労務通信 No.4
提供 人事労務サポートオフィス下斗米 下斗米 裕英
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Q.

残業を命令するには36協定というものをを締結しなければいけないと聞いたけどけど
36協定ってなに?

A.

労働基準法では週所定労働時間は40時間までです。
40時間を越えて残業することは原則禁止されています。
しかし、実際問題として、残業しないということは難しいでしょう。

そこで36(サブロク)協定という労使協定を結ぶことで残業や休日出勤を
命じることができるようになります。
労働基準法36条にあることからこのような名称で呼ばれています。
 

36協定では次のことを定めます。

・時間外または休日労働を必要とする具体的事由
・業務の種類
・労働者の数
・1日及び1日を超える一定期間について延長することのできる時間または労働させることができる休日
・協定の有効期間
 

労働者の代表者の署名をもらって労働基準監督署に提出します。
有効期限は1年です。毎年更新することになります。

未払い残業代の請求など
労使トラブルが増えている昨今ですので、36協定は面倒がらずに締結しましょう。

ただ36協定を結んだからといって無制限に残業をさせていいというわけではありませんので
ご注意ください。
 

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【編集後記】

2月で開業9周年を迎えました。
これもお客様や関係者様に支えられてのことと考えています。
感謝です。

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