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様
3月に入りましたが、雪が降ったりとまだ寒かったりしますね。
三寒四温とはまさにこの時期ですね。
さて今回のテーマは裁量労働制です。
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3分でわかる経営労務通信 No.5
提供 人事労務サポートオフィス下斗米 下斗米 裕英
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裁量労働制とは、簡単にいうと時間と業務量だけで成果が出にくく、
使用者が指揮命令を行いことが難しいという職種に限って
労使であらかじめ定められた時間働いたものとみなす制度です。
裁量労働制には「専門業務型裁量労働制」と、「企画業務型裁量労働制」の2種類があります。
「専門業務型裁量労働制」は研究開発職や情報処理システム開発、
編集者やデザイナー、プロデューサー、弁護士、公認会計士などクリエイティブな
職種や専門業務に限られます
「専門業務型裁量労働制」を導入するには、労使協定を締結し、
労働基準監督署へ届け出る必要があります。
就業規則や労働契約にも記載することも必要です。
「企画業務型裁量労働制」は、事業の運営に関することについての企画・立案・調査・分析の業務を、適切に遂行するための知識・経験等を持つ者が対象となります。
導入するためには、労使委員会を設置し、委員の5分の4以上の合意で決議し、
その決議を労働基準監督署長に届け出る必要があります。また、定期報告の義務もあります。
なお裁量労働制の対象となった方の出退勤は基本的に本人の自由になります。
よく裁量労働制にすると出勤時間が本人の好き勝手になってしまって困るという声もあります。
確かに何時に出社してくれとはいえません。
しかしその労働者一人のみで仕事が成り立っているわけでなく、
周りとの係わり合いで仕事が成り立っていることを理解させれば解決します。
注意点として裁量労働制を採用しても、休憩・休日・深夜業の規定は適用されます。
休日労働や深夜労働に対しては割増賃金を支払う必要がありますので注意が必要です。
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【発行元】人事労務サポートオフィス下斗米/キャリア・コンサルタント協同組合
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