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3分でわかる経営労務通信 No.6

11日に東北地方太平洋沖地震が起きました。

被災者の方及び関係者の方には心よりお見舞い申し上げます。
また、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

今でも余震などが続いておりますので、気をつけていきたいと思います。

さて現在東京電力及び東北電力で計画停電が行われております。
計画停電の影響で営業が行えないケースも出てくると思います。

計画停電の間の賃金の取り扱いについて厚生労働省より通達が出されました。

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3分でわかる経営労務通信 No.6
提供 人事労務サポートオフィス下斗米 下斗米 裕英
http://www.sr-shimo21.com/

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厚生労働省の通達を引用していますが、
要約すると次の通りになります。
 

1.計画停電による休業

労働基準法第26条の「使用者の責めに帰すべき休業」には
当たらないため休業手当を支払う必要はありません。
 

2.計画停電の時間帯以外の休業

「使用者の責めに帰すべき休業」に当たるため休業手当の支払が 発生します。
ただし他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、
計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、
「使用者の責めに帰すべき休業」に当たらないとされ休業手当の支払はありません。
 

3.計画停電が予定されていたが実施されなかった場合の休業

計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえて上記1・2に基づき判断することとされています。
 

以下厚生労働省の通達を転載します。

基監発0315第1号

平成23年3月15日

都道府県労働局労働基準部監督課長 殿

厚生労働省労働基準局監督課長

計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取り扱いについて
 

休電による休業の場合の労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)
第26条の取り扱いについては、「電力不足に伴う労働基準法の運用について」
(昭和26年10月11日付け基発第696号。以下「局長通達」という。)の
第1の1において示されているところである。
今般、平成23年東北地方太平洋沖地震により電力会社の電力供給設備に
大きな被害が出ていること等から、不測の大規模停電を防止するため、
電力会社において地域ごとの計画停電が行われている。
この場合における局長通達の取り扱いは下記のとおりであるので、了知されたい。
 

1 計画停電の時間における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、
原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。
 

2 計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業に該当すること。
ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、
他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。
 

3 計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。

 

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