就業規則の提案・給与計算・社会保険の手続き等、働き方改革など労務に関することなら開業20年を超えるの千代田区神田の社会保険労務士事務所「人事労務サポートオフィス下斗米」にお任せください!
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-8-3 小川町北ビル8階
地下鉄丸の内線「淡路町駅」徒歩2分、地下鉄千代田線「新御茶ノ水駅」徒歩5分
都営新宿線「小川町駅」徒歩1分 JR御茶ノ水駅徒歩8分
JR神田駅 秋葉原駅徒歩各10分
営業時間 | 平日9:00〜17:30 |
|---|
業務地域 | 東京・中央・千代田・港 他 |
|---|
人事労務サポートオフィス下斗米の下斗米です。
いつもお世話になりありがとうございます。
梅雨に入りだんだん暑くなってきました。
一方電力不足でエアコンの設定温度を高めにしたり、
電気製品の電源をこまめに切ったりと節電に励んでいますが、
いかがお過ごしでしょうか?
今回のテーマは、遅刻した社員に時間外手当を払うべきかどうか
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
3分でわかる経営労務通信 No.9
提供 人事労務サポートオフィス下斗米 下斗米 裕英
http://www.sr-shimo21.com/
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Q.
当社では所定労働時間を9時から18時の8時間
休憩12時~13時と定めています。
もちろん18時以降に勤務した場合は残業となり、
時間外手当を支払っています。
しかし先日、13時から出社して21時まで働いた月給制の社員がいます。
実働は8時間になります。
18時から21時の間は時間外手当は払わないといけないでしょうか?
A.
結論から言いますと所定労働時間内で収まっていますので
時間外手当を支払う必要はありません。
時間外手当が発生するのは所定労働時間を越えた時点になります。。
もちろん割増時間外手当についても発生しません。
また13時~20時で7時間労働した場合は給料1時間分カットしても問題ありません。
会社によっては遅刻した分をカットして時間外手当(割増なし)をつけるというケースもあります。
この辺は規程の内容によりますのでご注意ください。
ただしいずれの方法も22時以降仕事した場合は、
所定労働時間内でも2割5部の深夜手当が付きますのでご注意ください。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【発行元】人事労務サポートオフィス下斗米/キャリア・コンサルタント協同組合
特定社会保険労務士 下斗米 裕英
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町1-8-3 小川町北ビル8階
TEL 03-3253-2833 Fax 050-3588-4809
【ホームページ】 http://www.sr-shimo21.com/
【千代田就業規則.com】 http://www.c-shugyoukisoku.com/
【アメーバブログ】 http://ameblo.jp/shimotomai/
【メルマガ解除】 http://www.sr-shimo21.com/article/11654930.html
【ご意見・ご感想】 shimotomai@sr-shimo.ptu.jp
情報記事の無断転載を禁じます。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
労働保険の年度更新手続きが完了しました。
今年もスムーズに行きましたので、お客様には感謝です。
これからは算定基礎届けの準備です。


人事労務
サポートオフィス下斗米
代表者:下斗米 裕英
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町
1-8-3 小川町北ビル8階
<業務地域>東京、中央、港、千代田、台東 他
代表者プロフィールはこちら
事務所概要はこちら