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3分でわかる経営労務通信 No.9

人事労務サポートオフィス下斗米の下斗米です。
いつもお世話になりありがとうございます。

梅雨に入りだんだん暑くなってきました。
一方電力不足でエアコンの設定温度を高めにしたり、
電気製品の電源をこまめに切ったりと節電に励んでいますが、
いかがお過ごしでしょうか?

今回のテーマは、遅刻した社員に時間外手当を払うべきかどうか

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          3分でわかる経営労務通信 No.9

           提供 人事労務サポートオフィス下斗米 下斗米 裕英

                   http://www.sr-shimo21.com/

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Q.

当社では所定労働時間を9時から18時の8時間
休憩12時~13時と定めています。
もちろん18時以降に勤務した場合は残業となり、
時間外手当を支払っています。

しかし先日、13時から出社して21時まで働いた月給制の社員がいます。
実働は8時間になります。
18時から21時の間は時間外手当は払わないといけないでしょうか?
 

A.

結論から言いますと所定労働時間内で収まっていますので
時間外手当を支払う必要はありません。
時間外手当が発生するのは所定労働時間を越えた時点になります。。

もちろん割増時間外手当についても発生しません。

また13時~20時で7時間労働した場合は給料1時間分カットしても問題ありません。

会社によっては遅刻した分をカットして時間外手当(割増なし)をつけるというケースもあります。

この辺は規程の内容によりますのでご注意ください。

ただしいずれの方法も22時以降仕事した場合は、
所定労働時間内でも2割5部の深夜手当が付きますのでご注意ください。
 

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【発行元】人事労務サポートオフィス下斗米/キャリア・コンサルタント協同組合

特定社会保険労務士 下斗米 裕英

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労働保険の年度更新手続きが完了しました。
今年もスムーズに行きましたので、お客様には感謝です。

これからは算定基礎届けの準備です。

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