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いつもお世話になりありがとうございます。
少し肌寒くなって秋らしくなってきましたが
いかがお過ごしでしょうか
さて、今回は最低賃金のお話です。
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3分でわかる経営労務通信 No.11 2011/09/27
提供 人事労務サポートオフィス下斗米 下斗米 裕英
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平成23年10月より最低賃金額が変わります。
http://pc.saiteichingin.info/table/page_list_nationallist.html
答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続きを経て、正式に決定されます
この資料を見ると東京都と神奈川県がダントツに高いのがわかります。
近接の埼玉県、千葉県と比較するとかなりの差になります。
東日本大震災の被災地の青森、岩手、宮城、福島、千葉の各県は
上昇額が小さくなっています。
また埼玉、東京、京都、大阪、兵庫、広島の6都府県で生活保護との逆転を解消
することになります。
基本的に時給単価が最低賃金額の額を上回る必要があります。
念のため自社の給与が最低賃金を下回っていないか確認されることをお勧めします。
なお最低賃金も例外があります。
1.障害者
2.試用期間中(最長6か月)
3.職業訓練を受けている
4.簡単な業務
5.断続的な業務(警備員など)
ただし、上記に該当したからと言って勝手に最低賃金の例外に出来るわけではありません。労働基準監督署に「最低賃金の最低賃金の減額の特例許可」を申請し、
許可をもらうことが必要になりますのでご注意ください。
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雇用を増やすと減税される場合があります。(雇用促進税制)
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